相続登記とは?経費にできる相続登記費用の種類や注意点を解説

2025-04-29

相続登記とは?経費にできる相続登記費用の種類や注意点を解説

不動産を相続する際には「相続登記」が必要になります。
また、その際にかかった相続登記費用のなかには、不動産所得や譲渡所得の申告時に必要経費として計上できる種類があることをご存じでしょうか。
今回はそんな相続登記について、経費にできる相続登記費用の種類、経費計上する際の注意点を解説します。

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「相続登記」とは

「相続」とは、亡くなった方の財産を家族が引き継ぐこと。
不動産も相続の対象になりますが、親から引き継いだ家が自動的に自分のものになるわけではありません。
「相続登記」とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続する方の名義に変更する手続きのことです。
具体的には、登記簿に記載されている所有者を書き換えます。
この相続登記は、これまで義務化されていませんでしたが、2024年4月からは相続した方が名義変更の手続きをすることが義務となっています。
手続きには登録免許税などの経費もかかりますので、早めに専門家へ相談し、準備を進めておきましょう。

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経費にできる相続登記費用の種類を押さえておこう

相続した遺産が不動産の場合、不動産所得や譲渡所得の申告時に、相続登記にかかる費用を経費として計上することが可能です。
この場合に経費にできる相続登記費用には、次の3種類が挙げられます。
まず、登記の際に必要な「登録免許税」で、次に戸籍謄本などの「書類の取得費用」。
そして「司法書士費用」も経費に計上可能です。
これらの費用を不動産所得や譲渡所得の申告時に経費として計上すれば、節税対策が期待できます。
経費の具体的な事例や計上方法については、専門家に相談するのが賢明です。

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相続登記費用を必要経費にするときの注意点

相続登記費用を経費に算入する際は、次のような注意点も押さえておきましょう。
まず、相続登記費用は相続税申告時における債務控除には該当しません。
また、必要経費として計上できるケースでも、不動産所得や複数の不動産を相続し、一部を売却した場合には、土地と建物の評価を按分し計算する必要があります。
たとえば、父親から相続した2つのアパートを売却する場合、各物件の評価額に基づいて費用を按分します。
税務申告は複雑ですので、詳しくは専門家に相談することをおすすめします。

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まとめ

相続登記は、亡くなった方の不動産を相続人の名義に変更する手続きで、2024年4月より義務化されています。
登記費用は、不動産所得や譲渡所得の申告時に必要経費として計上できますが、相続税申告時の債務控除には該当しません。
税務申告は複雑なため、注意点も押さえながら、専門家に相談することをおすすめします。
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