2022-06-28
不動産相続は経験豊富な方のほうが少ないですが、何も知らないまま手続きを進めてしまうと、思わぬトラブルを招いてしまいます。
トラブルを回避するためには、相続から売却までの一連の流れを把握しておくことがおすすめです。
この記事では、相続した不動産を売却する流れと遺産分割協議に関する注意点をご紹介します。
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相続の発生から売却までの流れをステップごとにご紹介します。
まず、死後7日以内に死体火葬許可書とともに死亡届を提出し、死亡届に記載される死亡日が相続開始日となります。
次に、法的な効力を持つ遺言書が残っているかを確認し、戸籍謄本を取得しましょう。
相続する財産がどのくらいあるのか、誰が相続人になるのかを確認するためです。
故人に借金があった場合や、引き継ぎたくない不動産がある場合は、相続放棄も選択可能です。
相続放棄は、相続開始日から3か月以内が期限なので、ここまでの手続きを速やかにおこなう必要があります。
相続財産と相続人が確定すれば、相続財産目録を作成し、遺産分割協議に入ります。
そしてそれぞれが引き継ぐ財産が決定したら、相続開始から10か月以内に相続税の申告と納付をおこないましょう。
相続した不動産を売却する場合は、名義変更のための相続登記が必要です。
名義変更が完了すれば、売却活動に関しては、通常の不動産売却の流れと大差ありません。
遺産分割協議において、不動産を現金化して複数の相続人で分ける換価分割を選択している場合は、売却後に利益を相続人全員で平等に分けます。
売却によって得られた利益には税金がかかりますが、相続不動産が空き家になる場合は、税金を減らせる特例も利用できます。
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次に、相続の流れのなかでも登場した遺産分割協議に関するポイントと注意点をご紹介します。
遺産分割協議とは、遺産をどう分けるか相続人が集まって話し合うことです。
遺産に不動産が含まれる場合、平等に分けることが難しいので、意見が食い違いトラブルになることも珍しくありません。
遺産分割協議は、必ず全員でおこなう必要があり、遺産をどう分けるかについては、お互いの認識に誤解が生じないように明確に遺産分割協議書に記載しましょう。
この際、後から発覚した遺産についてもどのように分けるかを話し合っておくと、改めて協議し直す手間が省けます。
夫婦どちらかが死亡し、相続人である配偶者が高齢である場合は、将来起こる二次相続についても考慮して遺産分割しましょう。
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遺産相続の手続きは複雑で、とくに相続財産に不動産が含まれる場合は注意点が多くあります。
不動産を相続することになったときは、速やかに相続登記し、売却などの活用方法を検討しましょう。
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