相続人が兄弟のみのケースとは?相続割合や注意点について解説

相続人が兄弟のみのケースとは?相続割合や注意点について解説

被相続人の家族構成によっては、相続人が兄弟のみになる場合があります。
兄弟が相続人の場合、配偶者や子どもの相続人とは異なる点があるため、注意が必要です。
そこで今回は、相続人が兄弟のみになるのはどのようなケースか、相続割合や注意点について解説します。

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相続人が兄弟のみのケースとは?

民法による相続順位では、被相続人の兄弟は第3順位に位置します。
配偶者はどんな場合でも法定相続人となり、配偶者以外の法定相続人では、子どもが第1順位、父母が第2順位です。
つまり、被相続人に配偶者や父母がいない場合に限り、兄弟が法定相続人となることがあります。
また、配偶者や父母がいても相続放棄をしている場合、兄弟が法定相続人となります。
なお、相続放棄は遺産に借金がある場合などに選ばれることが多いです。
そのため、相続放棄によって順位が回る場合は、その内容に注意が必要です。

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相続人が兄弟のみの場合の遺産相続割合

相続人が兄弟のみの場合、遺産相続の割合は兄弟の法定相続分が遺産全体を占めます。
兄弟が複数人いる場合は、遺産を兄弟の数で割りましょう。
たとえば、2人兄弟であれば遺産を半分ずつ分け、3人兄弟であれば遺産を3分の1ずつ分けることになります。
一方、相続人が配偶者と兄弟の場合、相続割合が異なるため注意が必要です。
配偶者には遺産の4分の3を受け継ぐ権利があります。
兄弟は、残りの4分の1を兄弟の数で分けることになります。
また、配偶者には遺留分が認められていますが、兄弟には遺留分は認められていない点も異なるでしょう。
たとえば、被相続人が遺言で愛人に遺産を遺した場合、その遺産を差し引いて残りの遺産が遺留分に満たない場合、配偶者は愛人に対して遺留分を請求することができます。
しかし、兄弟は同様のケースでも遺留分を請求することはできません。

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兄弟が相続人の場合の注意点

兄弟が相続人の場合の注意点は、遺言書の有無を確認することです。
遺言書の内容によっては、相続人や相続内容が大きく変わる可能性があるため、慎重に確認しましょう。
被相続人の子どもや親が亡くなっている場合、代襲相続が何代にもわたっておこなわれるのに対し、兄弟は代襲相続が1代に限られる点も重要なポイントです。
もし被相続人の兄弟が亡くなっている場合、その子どもである甥や姪が相続人になります。
しかし、甥や姪が亡くなっている場合、その子どもは相続人にはなりません。
さらに、兄弟が相続人になる場合、相続税額が2割加算される点にも注意が必要です。

まとめ

相続人が兄弟のみになるケースは、被相続人に配偶者も父母もいない場合、もしくはそれらの人が相続放棄した場合です。
相続人が兄弟のみの場合の遺産相続割合は、兄弟の法定相続分は遺産のすべてですが、配偶者がいる場合は4分の1になります。
兄弟が相続人の場合は、代襲相続が1代のみに限られ、相続税額の2割加算の対象になる点には注意が必要です。
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