2023-08-27
ご自宅がいくらで売れるのか、そもそも売れるのかなど売却を検討したらまずは
プロにご相談ください。希望の金額や売却の理由などお聞かせください。
お住まいを売却するにも税金や諸費用がかかります。何がどれくらいかかるのかを把握しましょう。 費用がかかるものとして仲介手数料(成功報酬なので売却を中止した場合にはかかりません)、印紙代、ローンの抵当権抹消登記費用、司法書士報酬、引越し費用などがあります。
売却により譲渡益が発生すると所得税・住民税がかかります。(特別控除が利用できる場合があります)
ウルハホームでは経験と知識が豊富なスタッフが無料で査定いたします。
査定には実際に現地に訪問させていただき、しっかりと調査をして価格を提案する訪問査定と、電話やメールによる簡易査定があります。
ご希望に合わせて対応させていただきますので、いくら位になるのか参考程度に知りたい方でも気軽にご相談ください。
ウルハホームに売却を依頼することを決めた場合、お客様との間で媒介契約(売却を不動産仲介業者に依頼すること)を締結します。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
お客様が知っている物件の状況や買主様に引き渡す設備の状態等について、売主様に「物件状況等報告書」と「設備表」を記入していただきます。
媒介契約締結後はお客様のご希望に沿った売却が実現できるよう積極的に売却活動を展開していきます。(新聞折り込み、ポスティング、インターネット広告、オープンハウスなど)
ウルハホームでは自社ホームページだけではなく、注目度の高い人気のポータルサイト「LIFULL HOME’S(ライフル ホームズ)」などにお客様の物件を掲載いたします。※広告費は無料です。
■週に1回のご報告
ウルハホームでは媒介契約の種類に関わらず、原則週1回の活動報告を行います。
お客様との連絡を密にすることで、売却活動の見直しができるため、安心して売却活動をお任せいただけます。
お問い合わせいただいた方に実際に現地を見学していただきます。現地だけではなく周辺環境や商業施設などの魅力もお伝えいたします。
また、ウルハホームでは忙しくて現地見学に行けない方にも、実際に見学しているような雰囲気をお伝えするためにVR内覧・360°パノラマ・動画の掲載をしております。
購入希望者から購入申し込み書の提出がされたら、売買代金、代金の支払い方法、引き渡し時期等の具体的な契約条件の交渉・調整をいたします。
ご売却の条件にご納得いただけるかどうかをご判断ください。
売買契約の前に宅地建物取引士より物件について重要な事項(権利関係・法令上の制限・契約解除に関する規定など)の説明を行い、しっかりご理解いただいた上でご署名・ご捺印ください。
その後、不動産売買契約書・物件状況等報告書・設備表を用いて取引内容や当事者の権利・義務などの契約内容の最終確認(売主様には物件に付帯する設備と状況を買主様に報告していただきます。)を行った上で、買主様と売主様にご署名・ご捺印いただき、買主様より手付金(売買代金の一部に充当)を受け取ることで契約締結となります。
ご売却物件に住宅ローンの残債がある場合、物件の引渡しの前までに抵当権を抹消する手続きが必要になります。(手続き完了までは日数がかかります)残代金の受領日までに引越しを済ませてください。
準備を怠りますと、契約違反・損害賠償に発展する可能性があるのでご注意してください。
引越しが済みましたら、引渡し後のトラブルを防止するために、買主様と売主様双方で契約時に取り交わした物件状況等報告書・設備表を用いて、契約時と物件の状況・設備が変わりないか確認いただきます。
残代金受領に向けて必要書類等について事前にお知らせいたします。
司法書士が登記手続きを行い、残代金の受領・(引き渡し日以降の買主様負担となるべき)固定資産税等精算金の受領と同時に鍵の引き渡しとなります。
・何といっても売れない心配がありません。
・売却金額が確定するので、購入の資金計画が立てやすくなります。
・引き渡しまでに購入物件が決まらない場合、現在のお住まいを引き渡さなければないため、仮住まいをする必要があります。
・売却と購入のタイミングを合わせたいがために、購入物件を妥協しなければならない場合があります。
・ご希望条件にあった購入物件をじっくり探せます。
・購入物件が先に決まるので、仮住まいの必要がありません。
・新築の未完成物件など引き渡しまで時間のかかる物件を購入する場合、代金の支払いまで時間があるため、購入後に売却を始めてもタイミングが合う可能性があります。
・購入物件の決済までに売却する必要があるため、売却にかけられる時間が限られます。
・売却のめどが立たたないと、購入資金の不足やダブルローンになる場合があります。
現在のお住まいがいくらで売却できるか未確定のため、資産計画が立てられないような場合や、購入希望物件がまだ決まっていない場合には売却を先行させます。
※無理せず買い替えを行うには売却先行が一般的です。
現在のお住まいの売却価格に関わらず購入できる場合や、ダブルローンになっても資金に余裕がある場合、すでに購入希望の物件が決まっている場合には購入を優先させます。
※買い替えローンや住み替えローン、つなぎ融資といったものもあります。詳しくは営業担当までお問い合わせください。
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