2022-06-28
相続した不動産など、空き家のまま放置してしまっている物件はありませんか?
売りたいとは考えているものの、空き家の売却方法や売却の際の費用について悩んでいる方もいるのではないしょうか。
そこで今回は、空き家を売却する方法や、必要な費用について解説します。
埼玉県川越市や狭山市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、坂戸市で空き家を売りたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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空き家を売りたい場合、その方法にはいくつか選択肢があります。
そのなかでも、現状のまま「古家付き土地」として売却するか、更地にしてから売却するかで悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
それぞれにメリットが異なるため、両方の特徴を理解したうえでどう売りたいのかを検討してみましょう。
「古家付き土地」とは、築年数が古く、資産価値がない建物が建っている土地のことをいいます。
そのため、実質的には土地のみの価値で売却価格が設定されるのが一般的です。
「古家付き土地」と「中古物件」の明確な線引きがあるわけではありませんが、築20年を超えた木造の空き家などは、購入後の解体を前提とした古家付き土地と判断されるケースが多いといえるでしょう。
ただし、建物の状態や構造によっては、築20年を超えていても中古物件として売却できるケースがあります。
空き家を解体して更地にせず現状のまま売却すると、次のようなメリットがあります。
解体費用がかからない
当然のことながら、現状のまま売却するのであれば解体のための費用がかかりません。
解体費がかからない分、更地の場合より売却価格を低く設定することもできるため、買主の目にとまりやすくなる可能性があります。
また、少しでも早く売りたいと考えている方にとっては、解体期間が必要ないという点もメリットだといえるでしょう。
リノベーション候補になる
日本ではこれまで、新築住宅の需要が極端に高い傾向にありました。
しかし近年では、既存住宅を自分好みにリノベーションして住みたいと考える買主が増えているようです。
そのため、以前は更地にした方が売れやすいと判断されていた空き家でも、現状の空き家のままでの需要が期待できるでしょう。
築年数が古くなるほど、古民家の趣きや味があると好まれるケースもあります。
固定資産税が抑えられる
不動産は、所有しているだけで固定資産税といった税金がかかります。
空き家が建っている土地は更地の状態よりも固定資産税が安くなるため、現状のままにしておくと税金対策として効果的です。
事情があって今すぐには売却を進められないという方や、あせらずに売りたいという方には大きなメリットだといえます。
ただし、空き家は放置期間が長くなるほど損傷が進んで資産価値が下がるだけでなく、瓦の落下や壁の倒壊などで近隣住民に被害を及ぼすリスクがあるので注意しましょう。
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空き家を売りたい場合のもう一つの選択肢が、空き家を解体して更地にしてから売却するという方法です。
空き家の築年数が古く、傷みが激しい場合などは積極的に検討してみましょう。
空き家を解体し、更地にしてから売却するメリットについて解説します。
買主が見つかりやすい
リノベーション人気が高まってきてはいますが、やはり古家付きの土地よりも更地の状態のほうが買主が見つかりやすいといえます。
新築を考えている買主にとっては、すぐに新居の建築に取り掛かれる更地のほうが望ましいからです。
そのため、売主としては解体のための時間と費用がかかるとしても、結果的には更地にしてからのほうが高額でスピーディーに売却が決まるケースもあります。
土地の状態を確認できる
空き家を解体することで、土壌調査や地盤調査、埋没物の確認などが可能になります。
必要があれば、売却前に地盤改良などの対応をすることも可能です。
土地の状態をきちんと証明できれば買主の安心につながるため、スムーズな成約の後押しとしても期待できるでしょう。
空き家を管理する必要がない
誰も住んでいない家は想像以上に劣化が早く進みます。
そのため、空き家を中古物件として売りたいと考えているのであれば、定期的に現地を訪れて換気や清掃などのメンテナンスが必要になるでしょう。
古家付き土地として売りたいという場合でも、完全に放置しておけるわけではありません。
庭の草木が伸び放題になっていれば虫や動物が増える原因になり、さらに近隣の景観を損ねる可能性があります。
また、人の気配がない家は放火といった犯罪の標的になりやすいため注意が必要です。
そういった管理の手間やリスクを解消できることは、空き家を更地にする大きなメリットだといえるでしょう。
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空き家を売却する際には、更地にするかどうかにかかわらず、いくつかの税金がかかります。
ここでは、空き家の売却時にかかる税金について解説します。
1:譲渡所得税
譲渡所得税とは、不動産を売却して利益(譲渡所得)を得た場合にのみ課される税金です。
譲渡所得の額は、不動産の売却価格から「不動産を購入する際にかかった費用」と「不動産を売却する際にかかった費用」を差し引いて求めます。
税率は、その不動産の所有期間が5年超の「長期譲渡所得」であれば20.315%、所有期間が5年未満の「短期譲渡所得」であれば39.63%です。
2:相続登記費用
相続登記とは、相続に伴う所有者名義の変更手続きのことです。
相続した空き家を売りたい場合、空き家の所有者名義を被相続人の名義からご自身の名義に変更する必要があります。
その際、登録免許税として固定資産税評価額の0.4%、書類の取得に5,000円から2万円程度、手続きを依頼する司法書士への報酬として5万円から8万円程度が必要です。
税金以外にも、空き家を解体してから売りたいと考えている場合には解体費用がかかります。
解体費用の目安としては、木造住宅であれば1坪あたり3万から6.5万円程度が相場です。
30坪程度の木造住宅で、およそ100万円ほどが必要になります。
ただし、解体費用は空き家の延べ床面積や建物構造、立地条件や地域などの要素によって変動すると考えておきましょう。
また、空き家の中に家財道具などが残っている場合、解体前にそれらを処分しなければなりません。
ご自身で少しずつ処分するという方法もありますが、難しければ家財処分の専門業者に依頼しましょう。
費用の目安は、一般的な一軒家でおよそ20万円から60万円ほどです。
業者や地域によっても価格は異なるので、インターネットなどで近隣地域の相場費用についてリサーチするか、不動産会社に相談してみましょう。
空き家解体の助成費が用意されている自治体も
空き家の増加が社会問題になっていることもあり、自治体によっては空き家を解体する際の助成金や補助金を用意しているケースがあります。
内容は自治体によって異なりますが、多くは解体費の一部を予算の範囲で補助するというものです。
すべての自治体で実施しているわけではありませんが、解体後に空き家を売りたいと考えている方は、一度自治体のホームページで確認してみることをおすすめします。
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空き家の売却には、現状のまま売却する方法と、更地にしてから売却する方法があります。
それぞれにメリットとデメリットがあるため、売りたいと考えている空き家の状況などによって判断しましょう。
埼玉県川越市や狭山市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、坂戸市で空き家の売却についてお悩みの方は、株式会社ウルハホームまでお気軽にお問い合わせください。
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