相続土地国庫帰属制度とは?メリットやデメリットをご紹介!

相続土地国庫帰属制度とは?メリットやデメリットをご紹介!

土地を相続しても「活用する予定がない」「管理の手間だけがかかってしまう」と悩む方も多いのではないでしょうか。
2023年4月27日から、相続した土地を国が代わりに引き取る「相続土地国庫帰属制度」がスタートします。
今回は、相続土地国庫帰属制度とはどんな制度か、概要やメリット、デメリットをご紹介します。
埼玉県川越市にある土地も、条件を満たせば制度の対象となりますよ。

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相続土地国庫帰属制度とは?制度の概要

相続土地国庫帰属制度は、法務大臣の承認を受けることで、不要な土地などの所有権を国に返すことができる制度です。
帰属を申請できるのは、相続や遺贈によって土地の所有権を取得したケースとなっており、売買等で取得したものは対象外となります。
対象となるのは、建物がなく、担保権の設定や所有権の争いなどもない土地に限られます。
その他にも、対象となる土地の条件は細かく定められていて、条件に当てはまらなければ制度の利用が認められません。

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相続土地国庫帰属制度のメリットとは?

相続土地国庫帰属制度のメリットとして、土地の引き取ってくれる相手を探す手間がかからずにすむ点が挙げられます。
国が引き取ってくれることで、引渡し後のトラブルが起こる可能性が少ないので、安心して帰属を申請することができます。
また、引き取り手を探すのが難しい、農地や山林も制度の対象となります。
農地や山林は通常であると取引の手続きが煩雑ですが、制度の活用で、より少ない手間で国へ土地を返せます。
また、故意に土地の情報を隠蔽していない限り、いわゆる瑕疵担保責任(契約不適合責任)等によって損害賠償責任を問われるリスクも少なくなります。
通常の取引であると、土地の欠陥などが見つかった場合に法的な責任を負うケースがあります。
一方、相続土地国庫帰属制度であれば、損害賠償責任(契約不適合責任)を問われるケースは限定的となるため、不要な土地を処分しやすくなります。

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相続土地国庫帰属制度のデメリットとは?

この制度を利用する際のデメリットとしては、費用を負担しなければならない点があります。
審査のための手数料や審査通過後に支払う負担金は、物件によっては高額となることもあるので注意が必要です。
負担金は10年分の管理費用として一定額を支払う必要があるため、事前にいくらになるのか確認しておくと良いでしょう。
また、国の審査には時間がかかります。
書面だけで判断が難しく、現地調査が必要となってしまうと、承認されるまで数か月かかってしまうケースもありえます。
お金や時間だけでなく、制度の利用には手間がかかることもデメリットです。
現地調査の立会や残置物の撤去など、さまざまな作業が発生し、物件によっては対処にかなりの労力を要することも考えられます。
さらに、手続きのための書類作成には専門的な知識も必要です。

まとめ

管理のできない土地を手放す際に活用できる、相続土地国庫帰属制度。
条件を満たせば、農地や山林も国に返せるため、メリットの多い制度であると言えます。
一方で、手続きの費用や時間、手間もかかるため、選択肢のひとつとして慎重に検討してみてください。


このような制度を利用することも選択肢のひとつですが、売却が難しそうな土地でも売却することが可能なケースも多くありますので、まずは一度ご相談いただければと思います!

瑕疵担保責任(契約不適合責任)を免責として、売主様の責任を契約条件に入れ込み、負わないようにすることも可能です。

調整区域や農地などであっても、売却の可能性はございますので、気軽にご相談ください!


私たち「株式会社ウルハホーム」は地域のネットワークを駆使した不動産売却をおこなっております。
埼玉県川越市周辺で、「家を早く売りたい」「相続について相談したい」などのお悩みがあればお気軽にご相談ください。


川越市の不動産売却ならウルハホームにお任せ下さい!

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打田 雄統

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