2022-07-19
この記事では埼玉県川越市を中心に狭山市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、坂戸市で相続を受け不動産売却を検討している方に向けて売却までの流れや注意点をご紹介します。
相続手続きには期限があるので事前にしっかりとチェックしておきましょう。
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相続を受ける人が1人、つまり単独の場合、財産を分け合う人がいないのですべての財産を相続することになります。
相続不動産の所有者名義を相続人に変更する必要があり、この相続登記が完了すれば相続した不動産売却はいつでも契約が可能です。
注意点として、相続登記は2024年1月から義務化され罰金の対象になってしまいますので相続が決まったら早めにおこなうことが大切です。
相続人を確認し、単独とわかったら相続登記をおこない、そのあとに不動産売却をする手順になります。
相続登記は自分でもできますが、不動産が多かったり忙しかったりする人は司法書士に依頼して間違いなく登記完了できるように検討しましょう。
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相続人が複数名いる際は財産をすべて把握し、誰がどのくらい相続するか十分な話し合いをおこなう必要があります。
この話し合いを「遺産分割協議」といい、相続人が複数名いる場合の相続登記では遺産分割協議書が必ず必要になります。
単独相続のときと同じく、相続が決まったら相続登記をおこない、それから不動産売却をおこなう流れが一般的です。
1つの不動産を複数名で所有する場合、売却時には所有者全員の同意がなければ不動産売却をおこなうことができませんので注意しましょう。
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相続した不動産を売却する際、不動産会社に売却活動を依頼する流れになりますが、不動産会社と「媒介契約」を締結する必要があります。
一般媒介、専任媒介、専属専任媒介と、媒介契約には3つの種類がありますが、不動産の立地が良ければ一般媒介、確実に売りたい場合は専任系の媒介契約を結ぶようにしましょう。
また、売却方法は2つあり、一般的な不動産売却と不動産会社に買取してもらう方法があります。
注意点として買取の場合は一般的な不動産売却に比べ安い取引になることです。
即現金化したい場合は買取で検討し、時間に余裕があれば不動産会社の仲介によって買い手を見つけてもらう方法を選択すると良いでしょう。
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相続によって不動産売却を進める際の手順や流れ、注意点や売却方法をご紹介しました。
相続人が単独か複数名いるかで手続きが変わるため事前にしっかりとチェックしておきましょう。
私たち「株式会社ウルハホーム」は地域のネットワークを駆使した不動産売却をおこなっております。
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