離婚後の住宅ローンはだれが払う?確認すべき事項や住み続ける方法も解説

2025-04-15

離婚後の住宅ローンはだれが払う?確認すべき事項や住み続ける方法も解説

離婚するにあたって課題となるのが、住まいとしても資産としても重要な不動産と住宅ローンの行方です。
「残っている住宅ローンは誰が支払う?」「名義は夫だけど妻は住みつづけられる?」などさまざまな疑問があるかと思います。
この記事では、離婚したときにローンが残っている場合の確認事項や、そのまま住み続ける場合の扱いについて解説します。

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離婚したときに住宅ローンが残っているケースの確認事項は?

住宅ローンが残っている状態で離婚した場合は、不動産の名義人はだれかを確認しましょう。
不動産を売却できるのは、その不動産に登記されている名義人のみです。
たとえば夫と妻の共有名義で登記されているなら、2人の合意なく、不動産を売却できません。
また、残債額はいくら残っているかも確認すべき重要な事項です。
何年間、どの程度の支払い負担が続くのか明確になるため、不動産に継続して住むか売却するかの判断ポイントになります。
債務者が誰か、連帯債務者は誰なのか、詳細な契約内容についても把握しておきましょう。
連帯債務者については、配偶者が登録されているケースや、ペアローンで夫婦がともに連帯債務者になっているケースなどがあるのです。

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離婚時の住宅ローンの支払い義務

住宅ローンの返済義務は、居住者でも登記簿上の名義人でもなくローンを組んでいる名義人に課せられるのが一般的です。
また、ローンは「負債」なので、基本的に財産分与の対象になりません。
たとえば夫がローンの名義人で債務者なら、離婚後妻がマンションに住み続ける場合にも夫に支払い義務が生じます。
共有名義でなければ、ローンの支払いが残っていても夫婦2人が折半して支払うのではなく、名義人が支払い続けます。

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離婚後に住み続ける場合の住宅ローンはどうなる?

離婚後も、きちんと住宅ローンを払いつづければ、所有不動産に住み続けられます。
ローンの名義人が夫の場合は、夫がそのまま家に住み続けるのがとくに手続きする必要がなく、もっとも楽でおすすめの方法です。
しかし、妻が連帯保証人となっている場合には、夫の債務不履行により妻に支払い義務が発生する場合もあります。
妻の連帯保証を外すか、夫側の別の親族に変わってもらうようにするほうがトラブルが少ないでしょう。
もちろん、ローンの名義人が夫でも、妻がそのまま家に住み続けるパターンも可能です。
しかしその場合には、夫のローンの支払いが滞れば退去を迫られる可能性があると認識しておきましょう。
もし離婚後に関係性が続くのが嫌な場合にはローンを残さず、家を売却して財産分与の対象にしてしまうのも一つの方法です。

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まとめ

離婚時に住宅ローンが残る場合、不動産の名義や残債額、連帯債務者の有無を確認し、適切な判断を行うことが重要です。
ローン返済義務は名義人に課され、離婚後の住居維持には返済を続けることが条件となります。
夫婦間の関係性や財産分与の観点から、売却や名義変更などの選択肢を検討すると良いでしょう。
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