不動産売却による譲渡損失とは?利用できる特例と確定申告の流れをご紹介

不動産売却による譲渡損失とは?利用できる特例と確定申告の流れをご紹介

所有する不動産の売却を検討している方のなかには、損失が生じたときの手続きを知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、不動産を売却したときの譲渡損失についてご紹介します。
利用できる特例措置とその条件や特例を受けるための申告手続きに関してもお伝えしますので、参考にしてみてください。

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不動産を売却したときの譲渡損失とは?

所有する土地や建物を売却したとき、購入した金額よりも安価であったときは売却損が生じます。
不動産を売ったときの所得は譲渡所得となり、損失が生じたときは譲渡損失です。
譲渡益があった場合は、所得税と住民税などの税金がかかりますが、損失が生じたときには税金はかかりません。
そのうえ、条件に合致したときは、軽減措置を利用できます。
売却した年の1月1日時点で5年を超えて所有したマイホームを手放したときの譲渡損失は、その年の給与所得などから差し引ける軽減措置です。
その年の課税所得が少なくなり、所得税や住民税の節税になります。
確定申告によって還付金を受け取れるため、必ず申告手続きをしましょう。

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不動産売却による譲渡損失で使える特例措置と利用条件

譲渡損失による軽減措置は、自宅を売った年だけですが、売却損を引ききれなかったときに利用できる特例措置もあります。
住宅ローンの返済が完了していない自宅を手放したときやマイホームを買い換えたときの損失は、損益通算や3年間の繰越控除の対象です。
損益通算とは、給与所得などから差し引くものであり、繰越控除によって、残った損失を翌年以降の控除に使えます。
ただし、繰越できるのは3年間限定ですので、注意しましょう。
利用できる条件は、夫婦間や親子間などの取引ではない点と、確定申告をおこなう点です。
買い換えの場合は、住まなくなって3年以内であれば利用できます。

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不動産売却で譲渡損失が生じた場合の確定申告の流れ

譲渡損失の軽減措置や特例を利用する場合の流れは、必要書類を揃えて期間内に確定申告の手続きを済ませると、指定した口座に税金の還付を受け取ると完了です。
必要書類は、売却した不動産の登記事項証明書および売買契約書のそれぞれコピー、住宅ローンの残高証明書、売った家の資産を証明する書類や住民票などになります。
手続きをおこなう時期は、売却した翌年の2月中旬~3月中旬の確定申告期間内です。
e-taxを利用して自宅から手続きするほか、売却した家を管轄する税務署に郵送または窓口に提出します。
申告書類の書き方がわからないときは、e-taxも窓口も専用相談窓口を利用できるため利用しましょう。

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まとめ

譲渡損失とは、不動産を売却したときに生じた売却損であり、軽減措置を利用すると損益通算により節税できます。
住宅ローンの返済が完了していない自宅を売却したときは、損益通算と繰越控除の対象ですが、条件があるため注意が必要です。
売却した翌年の確定申告期間内に、必要書類を添えて手続きすると税金が還付されます。
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