2023-03-19
不動産を売却すると場合によっては確定申告をおこなわなければいけません。
しかし、今まで確定申告をおこなったことがない方も多く、どのような手続きが必要で、集める書類や注意点などがわからないといった方も多いのではないでしょうか?
この記事では、不動産売却後の確定申告について解説します。
特に、埼玉県川越市や狭山市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、坂戸市で不動産売却を検討している方はチェックしてください。
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不動産売却後には確定申告が必要な場合がありますが、そもそも確定申告とはどのようなものなのでしょうか?
とくに会社員の方の多くは確定申告をおこなう機会がほとんどないため、確定申告についてあまり知識がないといった方も多いでしょう。
ここでは、不動産売却における確定申告とはどういったものかと、確定申告が必要なケースについて解説していきます。
確定申告とは、1年間に得た所得を税務署に申告することによって、所得に対する税金を計算・納税するための手続きです。
給与所得者の場合、基本的には会社が年末調整をおこなうので確定申告の必要はありません。
フリーランスや自営業者といった個人事業主や、事業収入がある方などは毎年確定申告をおこなう必要があります。
確定申告が必要な方が申告をおこなわなかった場合には、無申告加算税や延滞税といった追加のペナルティが課されます。
無駄な税金の支払いを避けるためにも、期限内の確定申告が非常に重要になってきます。
では、どのようなケースにおいて、不動産売却後に確定申告が必要になるのでしょうか?
確定申告が必要なケースは主に以下のようなケースです。
不動産を売却することにより譲渡所得が発生した場合は確定申告をおこなわなければいけません。
譲渡所得とは、不動産の売却で得た収入から、購入価格や取得費、譲渡に関する費用などを差し引いた金額です。
この譲渡所得がプラスになった場合は確定申告をおこなって、譲渡所得に対する所得税を納税する必要があります。
また、不動産売却によって損失が出た場合に一定の要件を満たすと、そのほかの所得から損失分を控除することができ、結果的に所得税を減らすことができます。
これを損益通算といい、還付申告をおこなうことで控除することができます。
ただし、不動産売却により損失が出た場合や、損失が出ても損益通算の手続きを取らない場合は、そもそも確定申告の必要はありません。
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不動産を売却したのちに確定申告が必要な場合、どのような書類が必要になるかが気になるところでしょう。
また、書き方や申告の期間、必要な時間などについてもしっかりと把握しておく必要があります。
ここからは、不動産売却後の確定申告に必要な書類などについて解説しましょう。
不動産売却後に確定申告をおこなう際に必要な書類とは下記の通りです。
確定申告書B様式や確定申告書第三表、譲渡所得の内訳書などに関しては、税務署や国税庁などの公式HPなどにより取得可能です。
不動産売却時の売買契約書や仲介手数料などの領収書に関しては、不動産売却時に取得することができます。
売却した不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)に関しては、法務局で取得可能ですので、あらかじめ確定申告前にはこれらの必要書類を準備しておきましょう。
確定申告書の書き方については、手書きでおこなうことも、パソコンで入力することも可能です。
書き方は、国税庁のHPに掲載されている記入例を参考にしましょう。
手書きの場合、注意しなければいけないのが計算ミスや入力漏れなどです。
パソコンでの入力をおこなうことにより、計算も自動でおこなえますのでミスを最小限に抑えることができます。
また入力漏れに関しても、パソコン入力だと入力漏れを指摘してくれるためミスを抑えることができるでしょう。
国税庁のHPを確認しながら、パソコン入力により確定申告書を作成するのがおすすめです。
確定申告における必要書類や書き方などについて解説してきましたが、申告に関する期間や必要な時間などについても理解しておく必要があります。
確定申告は、不動産売却した翌年の2月16日から3月15日の間におこなわなければいけません。
損益通算を利用する場合などについては2月16日以前でも申告をおこなうことが可能です。
会社員の方は確定申告の経験が少ない方も多いため、手続きのなかで慣れない作業がいくつかあるでしょう。
不動産売却における書類などはできる限り準備を早めにおこない、2月16日には提出できるように心がけましょう。
万が一不備があり、やり直しがあったとしても早めに提出すれば1ヶ月程度の期限があります。
確定申告の締め切りに追われる心配が少なくなりますので、訂正に備えた早めの提出を心掛けましょう。
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不動産売却後に確定申告をおこなう場合、注意しなければいけないポイントがあります。
ここからは、不動産売却後に確定申告をおこなう際のポイントについて解説しましょう。
前述したように、確定申告は不動産売却した翌年の2月16日から3月15日までにおこなう必要があります。
期間を過ぎた後の申告は期限後申告となってしまい、納税額の5%が無申告課税として加算されてしまいます。
さらに申告期限が過ぎたからといって申告をおこなわず、税務署の調査が入ると、最大で20%の無申告課税が課されてしまいます。
必ず申告期限内に確定申告をおこなうことが大切なポイントです。
先ほど、確定申告の書き方などについてパソコンでおこなうことをおすすめしました。
パソコンが苦手な場合やパソコンを持っていない場合などは手書きでおこなうことになりますが、ボールペンで確定申告書を作成する必要があります。
手書きで作成し記入ミスなどがあった場合は、二重線でミスした箇所を訂正し、空いている箇所に正しく記載しなければいけません。
確定申告は書類の準備や手続きが複雑なため、心配な場合は専門家へ依頼することも方法の1つです。
税理士などに依頼することにより、確定申告を代行でおこないます。
税理士へ依頼した場合の費用は、5万円から10万円が一般的です。
時間や労力を短縮したい場合は、税理士などの専門家へ依頼することもおすすめです。
確定申告をご自身でおこなう場合、わからない点や質問したい点については、管轄の税務署や役所などで無料で相談できます。
確定申告の相談窓口が期間限定で開かれていることもありますので、積極的に利用しましょう。
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不動産売却時の確定申告について解説しました。
初めておこなう方には少々難しい手続きですが、税理士などの専門家のアドバイスを受けながら準備を進めることができます。
税理士をご紹介できる場合もありますので、確定申告時には信頼のある不動産会社のサポートが不可欠といえるでしょう。
株式会社ウルハホームでは、埼玉県川越市を中心とした狭山市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、坂戸市で、不動産売却のみならず確定申告に関するご相談も承っております。
不動産売却を検討中の場合は、ぜひ当社にお問い合わせください。
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