不動産売却時に用意する付帯設備表とは?記載事項や注意点もご紹介

不動産売却時に用意する付帯設備表とは?記載事項や注意点もご紹介

不動産売却時にはいくつかの必要書類があり、そのなかのひとつが「付帯設備表」です。
付帯設備表は売却後のトラブルを防ぐためにもっとも重要な書類といっても過言ではなく、慎重に作らなければなりません。
今回は付帯設備表の記載事項や記入するときの注意点を解説します。

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不動産売却に必要な付帯設備表とはなにか

付帯設備表とは、不動産売却時に必須となる書類のひとつで、売却する不動産に関する設備そのものの有無や、既存設備の故障・不具合の有無を記載する書類です。
付帯設備表を用意しなかった場合、物件の引渡し後に設備の有無やコンディションを巡ってトラブルに発展する可能性があります。
買主は付帯設備表を見ながら実際の設備の状態を確認するため、遅くても契約締結までの間に付帯設備表を作成する必要があります。

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不動産売却に必要な付帯設備表の記載事項

付帯設備表の記載事項は大まかに分けて「主要設備」「その他の設備」「特定保守製品」の3種類に区別できます。
主要設備として記載する設備は、給湯器などの給湯関係やキッチンの流し台・シャワー・トイレなどの水回り関係、エアコンをはじめとする空調関係です。
その他の設備には照明や収納、雨戸などの建具、テレビアンテナなどテレビ視聴関連、カーテンレールや車庫、物置などの設備が該当します。
特定保守製品はメーカーによるメンテナンスが必要な設備を指し、具体的には瞬間湯沸器や石油給湯器、石油風呂窯などの設備です。

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不動産売却に必要な付帯設備表を記入するときの注意点

付帯設備表を記入する際は、自己判断で設備の状態を記入するのではなく、不動産会社の担当者と一緒に設備の動作確認をおこなってから記入する必要があります。
自分自身で設備の確認をおこなうと、些細な不具合や傷を見落とすリスクがあり、後のトラブルの原因になる場合が多いため要注意です。
設備を撤去するかどうか悩んだ場合は、買主に相談してから処分するか残しておくかを決めましょう。
また、経年劣化した設備の場合は売主に修繕の義務が生じませんが、広範囲の染み跡や壁の穴などがあると売却しにくくなるため、売主が修繕することをおすすめします。

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まとめ

付帯設備表とは、設備の有無や故障・不具合の状態を買主に伝えるための書類です。
付帯設備表の記入事項は「主要設備」「その他の設備」「特性保守製品」の3項目に分けられます。
付帯設備表は自己判断で作成せず、不動産会社の担当者と一緒に動作確認をおこないながら作成しましょう。
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