2022-05-31
近年、高齢社会に突入している日本では、認知症などによって支援が必要な高齢者が増加しています。
不動産という大切な資産を管理するために、親世代、子世代がとれる対策はあるのでしょうか。
そこで今回は、不動産を今すぐ売却しなくても知っておきたい成年後見制度についてご紹介します。
成年後見制度とはなにか、検討したほうが良いケース、不動産売却で利用する際の注意点を把握して、今後に備えておきましょう。
埼玉県川越市を中心に狭山市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、坂戸市で不動産管理にお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
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目次
不動産を今すぐ売却する予定がなくても、成年後見制度を活用すれば、高齢で心配な場合も親子で安心して不動産を管理できます。
では、そもそも成年後見制度とは、どのような制度のことなのでしょうか。
成年後見制度とは、認知症などで身の回りのさまざまな契約や手続きに不安を抱える方をサポートする制度のことです。
認知症が進行すると、不動産や貯金などの財産管理はもちろん施設への入居や入院の手続きなどを自分でおこなうのが難しくなってしまいます。
また、判断能力の低下により、詐欺被害などに遭う可能性も否定できません。
このような場合に、本人に代わって財産管理やさまざまな契約手続きなどをおこなうのが成年後見人です。
成年後見制度の活用によって、認知症などの不安を抱える方は法的に保護され、安心して生活できるようになるでしょう。
たとえば、認知症になった際に備えて子に後見人になってもらうケースなどが考えられます。
結論から言うと、基本的には誰でもなれますが、親族がなることが多いです。
ただし、下記の要件に該当する場合、成年後見人にはなれません。
頼れる親族がいない場合などは、弁護士などの専門家に依頼するケースもあります。
法人や複数人が後見人になることも可能です。
実は成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度という2つの分類があります。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
法定後見制度
すでに判断能力が低下している方が利用する制度です。
家庭裁判所によって成年後見人が選出されるのが特徴です。
本人の判断能力の度合いによって「後見」「保佐」「補助」の3パターンに分類されます。
「保佐」に分類された場合は保佐人、「補助」に分類された場合は補助人と呼ばれ、成年後見人とは与えられる権限が違います。
「後見」は本人の同意はなしに代理権が与えられますが、「保佐」と「補助」の場合は代理権の付与に本人の同意が必要です。
法的後見制度はすでに本人の判断能力が低下してから利用するため、本人に代わって親族が家庭裁判所に申し立て、手続きが進みます。
そのため、本人の意思は反映されません。
任意後見制度
判断能力がしっかりしており、今後に備えて後見人を立てておきたい方が利用する制度です。
任意後見制度では、成年後見人を本人が選出できることが特徴です。
公正証書によって任意後見契約を結び、契約書に定められた手続きや管理などを代理でおこないます。
このように法定後見制度に比べると任意後見制度のほうが、柔軟性が高く、本人が内容を自由に選択できます。
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続いて、成年後見制度を検討したいケースについてご紹介します。
いざというとき、親の不動産売却などの手続きや預貯金などの管理で困らないようにしっかりと把握しておきましょう。
成年後見制度が必要なケースは、大きく分けて下記の2つです。
それぞれのケースで心配される具体例についても見ていきましょう。
本人による各種契約や手続きが難しいケース
本人による財産管理が難しいケース
このように、本人に判断能力がない場合は生活のなかのさまざまな面で支障をきたす可能性があります。
そのため、上記のような事項が懸念される場合は、成年後見制度を検討しましょう。
たとえば、本人の長期入院などにより空き家の状態が続く場合、不動産売却を考えるようになるかもしれません。
本来であれば代理人による不動産売却は不可ですが、成年後見人なら可能です。
ただでさえ介護費用などで出費がかさむときに、維持・管理費までかかるとなると経済的な負担が大きくなってしまいます。
申請には時間を要するため、成年後見制度を採用する場合は、必要なときにすぐ動けるように前もって準備しておきましょう。
基本的には認知症による判断能力の低下を原因として成年後見制度が利用されますが、ほかにも下記のような原因が見られます。
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最後に、成年後見制度を利用して不動産を売却する際の3つの注意点についてご紹介します。
成年後見人が不動産売却をおこなう場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
許可のないまま売買契約してしまうと、その契約は「無効」という扱いになるため、注意しましょう。
ほかの契約や手続きなら家庭裁判所の許可は不要なのですが、生活基盤として重要な不動産は例外です。
介護施設への入所資金や本人の生活費のためなど、不動産売却の理由も確認されます。
このように家庭裁判所の許可が必要な分、一般の売却より時間がかかるため、ゆとりをもったスケジュールを組んでおくと安心です。
大切な資産である不動産売却を任せるため、後見人の選択も注意点として挙げられます。
一般的には、本人の親族かつ年齢の若い方を選任します。
決められない場合や頼れる親族がいない場合は、裁判所によって弁護士などの第三者が選任されます。
ただし、専門家に依頼した場合は1か月に2万円から6万円ほどの費用がかかる点にも注意しましょう。
専門家へ支払う費用は本人の財産から支払われますが、本人が亡くなるまで発生する費用のため、慎重に検討することが大切です。
成年後見人制度が絡んだ不動産売却では、通常の売却以上に複雑な手続きが必要です。
先ほどお伝えした家庭裁判所の許可などの手続きを考えても、いかに効率的に売却を進められるかが重要になるでしょう。
そのため、成年後見制度による不動産売却を成功させるためには、不動産会社への依頼をおすすめします。
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今回は、不動産を今すぐ売却しなくても知っておきたい成年後見制度についてご紹介しました。
成年後見制度は親世代・子世代の双方にとって資産の取り扱いによる不安を払拭できる制度のため、状況に合わせて利用を検討してみてください。
ただし、不動産売却の際の注意点には気をつけましょう。
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