相続の限定承認とは?利用するときの注意点や相続放棄との違いを解説

相続の限定承認とは?利用するときの注意点や相続放棄との違いを解説

相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金など負の財産も引き継がなければなりません。
マイナスの財産が多い場合、相続の選択肢として加えられるのが「限定承認」です。
今回は相続の限定承認とはなにか解説し、限定承認の注意点や、相続放棄との違いについてお伝えします。

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相続の限定承認とはなにか

相続における限定承認とは、相続で得た財産から借金などを清算し、残った財産だけを引き継ぐ方法です。
特徴的なのは、マイナスの財産を相続する範囲を、プラスの財産の範囲内に抑えられることでしょう。
たとえマイナスの財産がプラスの財産を上回っていたとしても、相続する財産を上回る負債を抱える心配がありません。
また、債務超過の状態にあったとしても、「先買権」を活用することにより、自宅などの特定の財産を確保できることも、相続人が享受できるメリット言えます。

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相続における限定承認の注意点

相続人の立場から見て有利な制度の限定承認ですが、相続人全員での手続きを強いられることは注意点を言わざるを得ません。
限定承認ができる期間は、相続の発生を知った日から3か月以内と規定されており、この期間内に申請をおこなわなかった場合は、単純承認を選択したとみなされる点にも注意が必要です。
また、限定承認の手続きが完了する前に相続財産を処分すると、自動的に単純承認をしたとみなされてしまいます。
その後は限定承認や相続放棄ができなくなるため、ごく一部の財産だとしても手を付けないように注意しましょう。

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限定承認と相続放棄の違い

相続放棄とは、被相続人の財産を一切引き継がずに放棄する権利です。
限定承認は、相続人のうち全員が同意しなければ手続きを進められませんが、相続放棄はそれぞれの相続人が単独で申立てができる権利であることが特徴と言えます。
ただし、すべての財産を放棄することになり、預貯金や不動産などの相続が不可能になるため、マイナスの財産しか残されていない場合に活用することが一般的です。
なお、相続があったことを知ってから3か月以内に申請する必要があることや、家庭裁判所への申立てが必要なことなどは、限定承認と変わりません。

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まとめ

限定承認とは、借金などの負債をすべて引き継がず、プラスの財産の範囲内だけで相続する方法です。
相続人全員で3か月以内に手続きをする必要があることや、限定承認の前に財産を処分すると単純承認とみなされることには注意しましょう。
混同されがちな相続放棄とは明確な違いがあるため、自分に合った相続方法を選ぶことが大切です。
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