扶養家族の不動産売却は可能?譲渡所得や控除について解説

扶養家族の不動産売却は可能?譲渡所得や控除について解説

不動産を売却すると譲渡所得が発生するため、配偶者などの扶養に入っている方の不動産を売却すると扶養控除が外れるのではと考える方は多いです。
扶養控除から外れないように不動産を売却する方法はあるのでしょうか。
今回は、不動産の譲渡所得で扶養控除から外れない場合はあるのか、扶養から外れるデメリットや扶養への対策についてご紹介します。

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譲渡所得で扶養控除から外れない場合はあるのか

不動産を売却した際の譲渡所得によっては、1年間税金の扶養控除が外れる可能性があります。
一方で、社会保険では譲渡所得など恒常的でない一時的な所得について加味しません。
そのため、税金の控除は外れても社会保険は外れない場合がほとんどです。
税金面で外れる控除とは、扶養に入っている配偶者がいる場合に納税者から所得控除をおこなう配偶者控除を指します。
たとえば、納税者の所得が1,000万円以下の場合、その配偶者の所得が年間123万円を超えるとこの控除が外れるのです。

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譲渡所得によって扶養控除から外れるデメリット

不動産を売却して譲渡所得が入り、扶養から外れるデメリットは所得税と住民税への影響です。
扶養から外れると納税者の方の税金の負担が増えるだけでなく、配偶者の方自身にも所得税や住民税が発生します。
このため、一時的とは言え世帯全体での納税額が増えてしまうのです。
不動産売却時の譲渡所得について計算するには、不動産の売却価格から取得費と譲渡費用を差し引く必要があります。
取得費は該当の不動産の入手にかかった費用、譲渡費用は不動産の売却にかかった費用です。
これらを差し引いてプラスになれば譲渡所得が発生しており、その金額が控除の対象内に収まるかを確認しなければなりません。

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譲渡所得で扶養控除から外れないための対策

不動産を売却した際の譲渡所得で扶養控除から外れないようにするためには「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を利用するのがおすすめです。
売却する不動産が相続したものであり、故人の住んでいた住宅であれば控除を利用して所得を減らせる可能性があります。
また、扶養控除への対策として納税者側の配偶者に不動産を贈与する方法も可能です。
ただし贈与後の売却によって納税者側の所得が1,000万円を超えてしまうと税額が増えるほか、贈与税や登録免許税の対象になります。
こうした手間をかけなくても不動産を安く売却すれば扶養控除からは外れませんが、増えた税額を補って余りあるほどの譲渡所得があったほうがお得であるため高額で売却することのほうが重要です。

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まとめ

扶養に入っている方が所有している不動産を売却した場合、譲渡所得が一定額を超えると配偶者控除が外れます。
扶養が外れると所得税や住民税が課税され、世帯全体での納税額が増えてしまうのがデメリットです。
扶養控除が外れても納税額以上の所得が得られればお得になるため、なるべく高額で売却したほうが良いでしょう。
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