投資用不動産は財産分与になる?対象になる場合とならない場合を解説

投資用不動産は財産分与になる?対象になる場合とならない場合を解説

財産分与とは、婚姻中の夫婦が築いた財産を離婚時に分割する制度のことであり、分割の対象となる財産の種類や期限にはルールが定められています。
所有している財産が対象になるかどうかをきちんと把握できていない場合、離婚後の資金計画が崩れてしまう可能性もあるでしょう。
今回は財産の一種である投資用不動産について、財産分与の対象になる場合とならない場合を解説します。

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財産分与における共有財産と特有財産とは?

夫婦が所有する財産には、「共有財産」と「特有財産」の2種類があります。
財産分与の対象になる投資用不動産は、夫婦双方の寄与によって増加したとみなされる共有財産だけです。
共有財産とは婚姻中の夫婦が協力して築いた財産のことであり、婚姻期間中に購入した不動産や自動車、婚姻期間中にためた預貯金などが該当します。
また、婚姻期間中の勤務年数に対応する金額の退職金なども共有財産です。
一方の特有財産は、夫婦それぞれの個人的な財産や協力とは無関係に取得された財産を指します。
具体的には、婚姻前から所有している預貯金などの財産、婚姻中に家族から相続した不動産などが特有財産に該当します。

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投資用不動産が財産分与の対象となる場合

先述のとおり、投資用不動産が財産分与の対象になるのは、共有財産とみなされた場合です。
具体例を挙げると、ローンを共有名義で組んで投資用不動産を購入した場合は、共有財産とみなされる可能性が高いでしょう。
また、単独名義のローンを組んだ場合でも、婚姻中の給与で返済をおこなっていれば、購入した投資用不動産は基本的に財産分与の対象になります。
これは、名義が単独でも返済を共同でおこなっている場合は夫婦の協力によって築いた財産として共有財産とみなされるためです。
返済に充てる給与をどちらか一方だけが稼いでいた場合でも、基本的にもう一方は家事などで給与を得ることに貢献しているため夫婦の共有財産とみなされます。

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投資用不動産が財産分与の対象にならない場合

投資用不動産が財産分与の対象にならないのは、共有財産ではなく特有財産だとみなされる場合です。
具体的には、相続や贈与によって夫婦のどちらかが取得したケース、婚姻前に自己の財産で購入したケースなどが該当します。
ただし、上記に該当する投資用不動産でも、もう一方の夫婦がその維持管理や運営に寄与していた場合は、共有財産とみなされ財産分与の対象になる可能性があるでしょう。

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まとめ

夫婦が所有する財産には共有財産と特有財産の2種類があり、投資用不動産が財産分与の対象になるのは、共有財産とみなされた場合のみです。
共有名義で住宅ローンを組んだ場合や、単独名義のローンを夫婦が協力して返済場合は、基本的に投資用不動産は財産分与の対象になります。
一方、婚姻前に自己の財産で購入したケースや相続・贈与で取得したケースでは、財産分与の対象にならない場合があるので注意しましょう。
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