離婚で建てたばかりの新築物件は売却できる?売却せず住み続ける方法も解説

離婚で建てたばかりの新築物件は売却できる?売却せず住み続ける方法も解説

離婚したことで、建てたばかりの新築物件を売る方法について悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
売却するだけが解決策ではないので、さまざまな手段を知っておくと、最適な方法を選ぶ手段になります。
ここでは、売却する方法や住み続ける方法、注意点について解説しているので、参考になさってください。

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離婚で建てたばかりの新築物件を売却する方法

家を建てたばかりだけど、離婚で新築物件を売らなければならない場合、気になるのが住宅ローンです。
オーバーローンかアンダーローンかで、売却方法が変わってくるので注意しましょう。
住宅ローンがついている場合には、抵当権が設定されていて売却ができないため、住宅ローンを完済しなければいけません。
アンダーローンの場合には、売買契約をおこなった後にローンを完済し、抵当権を外すのを条件として売買をおこないます。
しかし、オーバーローンになっていると、たとえ売れたとしてもローンの完済ができません。
債権者である金融機関に交渉をおこない、抵当権を外してもらったうえで売る「任意売却」をおこなう必要があります。
また、新築物件を売却しローンを返済した後に残った代金は在残分与の対象となり、持ち分割合に関係なく原則1/2で分けなければいけません。

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離婚で建てたばかりの新築物件に住み続ける方法

離婚しても、建てたばかりの新築物件に住み続ける方法はないのかと考える方もいるでしょう。
この場合には、自宅の名義人とローンの名義人、そして誰が住み続けるのかによって対処法が変わります。
基本的には、登記簿とローンの名義人、そして実際に自宅に住む方は原則として一致していなければいけません。
そのため、場合によっては名義変更をおこなう必要がありますが、夫が組んでいたローンを妻名義に変更する場合、金融機関の承認が下りない可能性があるので注意が必要です。
また、住宅ローンの返済中は名義人を変更できない点も覚えておきましょう。

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新築を建ててすぐに離婚する際の注意点

家を建てたばかりで離婚する場合には、いくつかの注意点があります。
まず、離婚協議書と公正証書を作成しましょう。
法的な拘束力のある離婚協議書と公正証書を作成しておけば、トラブルを避けられます。
ローンの負担割合は基本的に折半ですが、慰謝料がある場合には相殺するケースもあり、また子どもがいる場合には親権を持つ側の収入などによって異なります。
連帯保証に関しても注意が必要で、住宅ローンを借りる際に連帯保証に入るケースは少なくありませんが、あくまでも銀行との契約であるのを忘れてはいけません。
たとえ、離婚したからといって、連帯保証が自動的に外れないので、未払いの際には責任を負います。
できれば、離婚のタイミングで家を売り、ローンを完済しておくのが良いでしょう。

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まとめ

離婚で新築物件を売却する際は、ローンの状態により方法が異なります。
オーバーローンの場合は、任意売却が必要で、アンダーローンの場合は売買契約後にローンを完済します。
住み続ける場合は、名義変更や公正証書の作成が重要で、トラブルを避けるために注意が必要です。
川越市の不動産買取・売却は地域密着の株式会社ウルハホームがサポートいたします。
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