所有者が海外在住でも不動産売却はできる?気になるポイントを解説!

所有者が海外在住でも不動産売却はできる?気になるポイントを解説!

不動産売却を考えているものの、海外に現在住んでおり、現状のままで手続きを進められるのかと不安に感じてはいませんか。
そのような場合は、所有者が海外にいるときの手続きや流れなどを確認することで、適切な対応を判断しやすくなります。
そこで今回は、不動産売却は海外在住で可能なのか、手続きの流れと注意点を解説していきます。

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不動産売却は海外在住で可能なのか

海外在住で日本にある不動産の売却を考える際、非居住者に該当するかどうかが重要なポイントです。
非居住者とは、日本国内に住所がなく、海外在住が1年以上におよぶ方と定義されています。
非居住者に該当すると、不動産売却の手続きに必要な住民票を用意できません。
また、生活拠点が海外に移っている関係もあり、日本国内での売却活動も難しいものです。
以上の点から特殊な対応は求められますが、不動産売却自体は可能です。
売却手続きを司法書士などの専門家に依頼し、不動産会社に協力してもらうことで、海外在住のままで不動産を売却できます。

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海外在住での不動産売却の流れ

海外在住で不動産売却をおこなうとき、まずは日本国内で売却手続きを任せる不動産会社と司法書士を探す必要があります。
いずれも、所有者が海外にいるなかでの手続きに対応可能かどうかを、よく確認しなくてはなりません。
それぞれの依頼先が決まったら、次は必要書類の用意です。
所有者が海外在住なら、現在の居住地を示す在留証明書、印鑑証明書の代わりとなるサイン証明書などを使用します。
必要書類が揃ったら売却活動が始まり、買主が見つかったら売買契約を締結します。
最後に、決済と引き渡しを終えれば、一連の流れは終了です。

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海外在住での不動産売却の注意点

不動産の売主が海外在住の場合、売却益に対して源泉徴収が一部おこなわれます。
規定の条件に該当すると、売却益に対する10.21%の課税分を差し引いたうえで、売却金が支払われます。
差し引いた課税分は買主側で税務署に納めるため、売主側での手続きは不要です。
源泉徴収がおこなわれる条件は、買主が個人ではないことや、売買価格が1億円を超えることなどです。
なお、源泉徴収がおこなわれていても、確定申告が不要とは限りません。
確定申告によって納めすぎた所得税が戻ってくる場合もあるため、申告の必要性は一度確認することをおすすめします。

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まとめ

不動産の所有者が海外にいる場合でも、司法書士などまで手続きを依頼し、特殊な必要書類も用意すれば、不動産売却が可能となります。
手続きは、日本国内での売却活動を任せる不動産会社や司法書士を探し、次に必要書類を揃える流れで進めます。
注意点は、不動産の売主が海外在住だと、売却益に対して源泉徴収がおこなわれる場合があることです。
川越市の不動産買取・売却は地域密着の株式会社ウルハホームがサポートいたします。
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