不動産相続における配偶者居住権とは?要件や注意点をご紹介

不動産相続における配偶者居住権とは?要件や注意点をご紹介

故人から相続する財産には現金や預貯金だけでなく、自宅などの不動産も含まれます。
亡くなった方に配偶者がいる場合、遺された自宅に対して配偶者居住権が適用される可能性が高いです。
今回は、不動産相続における配偶者居住権とは何か、適用要件や注意点についてご紹介します。

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不動産相続における配偶者居住権とは

配偶者居住権とは夫婦の一方が亡くなった際に、残された側の配偶者が故人が所有していた不動産に住み続けられる権利です。
残された配偶者が亡くなるまで、あるいは一定の期間無償で住み続けられ、残された方の居住権を保護しています。
2020年4月から導入された権利で、配偶者が不動産を直接相続しなくても住居を確保できるようにするのが目的です。
これにより、配偶者の方は不動産を相続しなくとも無償で住み続けられるようになり、不動産を相続した方が売却したとしても第三者に対抗できます。
物件の所有者に強制的に退去させられなくなるため、安定的に住居を確保できるのです。

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不動産相続における配偶者居住権の適用要件

配偶者居住権の取得方法にはいくつか種類があり、遺産分割、遺贈、死因贈与、家庭裁判所の審判などが必要です。
通常は遺産分割や遺贈で権利を取得しますが、相続人同士で揉めて遺産分割が難航する場合もあります。
そういった場合は家庭裁判所に申立てすると、配偶者居住権が認められる可能性が高いです。
また、配偶者居住権が認められるためには、相続開始時点で配偶者の方がその物件に居住していたこと、婚姻関係にある法律上の配偶者であることが要件となっています。
つまり、故人が亡くなったときにその物件に住んでいなければ、配偶者居住権は認められません。
また、所有者が物件を売却し、第三者に所有権が渡ってしまった際に権利を主張するためには配偶者居住権の登記が必要です。

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不動産相続における配偶者居住権の注意点

配偶者居住権の注意点として、この権利自体に財産的価値が認められるため相続税が課される点に注意が必要です。
残された配偶者の方が亡くなるまで続く強力な権利であるため、相続財産として扱われます。
また、配偶者居住権が設定された物件は売却できない可能性が高いです。
買主側としては、購入した物件に住んでいる故人の配偶者を追い出せないのならその物件を購入する意味があまりありません。
さらに配偶者居住権が設定された物件は譲渡もできないため、配偶者居住権が存続する限り物件の活用が難しくなる点に注意しましょう。
なお、残された配偶者の方が再婚後の配偶者である場合は、以前の配偶者との子どもとトラブルにならないよう注意が必要です。

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まとめ

不動産相続における配偶者居住権は、故人の配偶者の方が生きている限り続く強力な権利です。
この権利を取得すれば、配偶者の方がその物件を直接相続しなくとも住居を確保できます。
ただし、配偶者居住権には相続税がかかり、設定した物件譲渡などを含め、活用が難しくなるため注意しましょう。
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