借地権付き建物は相続できるのか?注意点や売却について解説!

借地権付き建物は相続できるのか?注意点や売却について解説!

相続予定の住宅が借地に建っている場合、どのような手続きを踏めば良いのでしょうか。
不動産相続は、人生のなかでも大きなイベントとなるため、トラブルを引き起こさないように、流れやポイントを把握しておくことが大切です。
そこで今回は、借地権付き建物は相続できるのか、売却は可能であるのかや注意点をご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

借地権付き建物は相続できるのか

借地権とは、建物所有目的で他人の土地を借りる権利のことです。
土地の所有者である地主から土地を借りて、その上に住宅を建築するため、財産として認識していない方が一定数いらっしゃいます。
しかし、借地権は遺産相続の対象になるのが一般的です。
借地権を第三者に譲渡するときには、原則として所有者の許可が必要ですが、相続によって承継された場合には地主の承諾は不要で、譲渡承諾料の支払いもありません。
ただし、法定相続人以外に遺贈の場合は、地主の承諾が必要です。
借地権の遺贈を検討している場合は、地主に相談や確認をしてから相続しましょう。

▼この記事も読まれています
相続土地国庫帰属制度とは?メリットやデメリットをご紹介!

\お気軽にご相談ください!/

借地権付き建物を相続するときの注意点

借地権付き建物を建て替える場合は、原則として地主の許可が必要になります。
許可を得ずに建物の建て替えや増改築をしてしまうと、所有者から契約違反と指摘される可能性があるので注意が必要です。
また、借地権には相続税が発生することも注意点に挙げられます。
故人の財産を相続した場合、その相続財産に応じて相続税が課税されるので、事前に大まかな金額を把握しておくと良いでしょう。
そのほか、名義変更にも費用が必要です。
相続時の名義変更を怠っていると、地主が土地を第三者に売却してしまった場合に、その第三者に対して借地権を主張できなくなる可能性があります。

▼この記事も読まれています
相続すると不動産屋から手紙が届く?

\お気軽にご相談ください!/

借地権付き建物は売却できるのか

相続した借地権付き建物は、所有者の許可があれば売却も可能です。
そのため、地主の許可を得ずに、勝手に売買や譲渡をした場合は契約違反となり、地主から借地権の明け渡し請求を受ける可能性があります。
承諾を得て売却する場合でも、承諾料を支払うのが基本となっているため、借地権価格の1割ほどを用意しておきましょう。

▼この記事も読まれています
相続のことでお悩みありませんか?

まとめ

借地権付き建物は遺産相続の対象となりますが、地主の承諾は不要で譲渡承諾料の支払いもありません。
しかし、建物を建て替えたり増築したりする場合には、原則として地主の許可が必要です。
売却も可能となっていますが、地主の許可を得ずに譲渡した場合は契約違反となり、借地権の明け渡し請求を受ける可能性があります。
川越市の不動産買取・売却は地域密着の株式会社ウルハホームがサポートいたします。
埼玉県川越市周辺で、「家を早く売りたい」「相続について相談したい」などのお悩みがあればお気軽にご相談ください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

049-299-6684

営業時間
10:00~19:00
定休日
火曜・水曜

打田 雄統の画像

打田 雄統

資格:宅地建物取引士・FP・損害保険募集人

お客様を笑顔にさせる接客を心がけております!

打田 雄統が書いた記事

関連記事

不動産売却情報

相続・空き家

お役立ち情報

エリア別不動産売却

売却査定

お問い合わせ