固定資産税がかからない土地もある?相続時に確認しておきたいこと

固定資産税がかからない土地もある?相続時に確認しておきたいこと

不動産を所有すると、避けて通れない負担として発生するのが固定資産税です。
しかし、不動産のなかにはこの税金が課せられない土地もあります。
もしこのタイプの土地を相続することになった場合には、土地を活用するうえでの注意点がいくつかあるので気をつけましょう。

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固定資産税がかからない土地とは

土地には固定資産税がかかる、というのが常識です。
土地を購入する際には、この税負担を前提にしたうえで資金計画やローンの返済計画を検討していくことになります。
しかし、なかには固定資産税がかからない土地も存在するのです。
ではどんな土地が該当するのでしょうか?
まず国や都道府県、市町村が所有している土地が該当します。
公共・公立の施設の多くは、固定資産税がかからない土地に建っていることになります。
また、個人が相続する可能性がある土地では、課税標準額が30万円未満である場合に固定資産税がかかりません。
簡単に言えば資産価値が低い土地は、税金を支払う必要がないのです。
なお、建物の課税標準額が基準額未満の場合でも非課税となるため、土地と建物の両方を所有している場合には、それぞれの標準額を満たしていなければ非課税となります。
さらに公共性の高い、または公的な目的で使用されている土地と判断された場合でも、固定資産税がかかりません。
具体的には公共の道路に面している土地、公共の保有林、墓地などが該当します。

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固定資産税がかからない土地は相続税はどうなる?

固定資産税がかからない土地でも相続の際には相続登記が必要です。
手続きは法務局で、戸籍謄本や住民票などが必要になるので必ず用意しておきましょう。
そして、注意が必要なのが相続税の存在です。
固定資産税がかからない土地でも、この税金が発生することがあります。
なお、この税金には基礎控除や贈与税額控除などの各種控除・特例が適用されるため、きちんと手続きして税金対策をおこなっておきましょう。

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固定資産税がかからない土地の活用方法

先述したように公共性の高い土地や、資産価値が低い土地が課税の適用外となるため、土地活用がしにくい面もあります。
そのため、ビジネス用途での活用も難しく、個人的な目的での活用が前提となるでしょう。
もし、固定資産税のかからない土地を活用して収益を得たい場合には、太陽光発電を設置することがおすすめです。
住宅用太陽光発電であれば、設備を設置しても固定資産税がかからずに活用できます。
住宅用に認定されるには、出力が10kW以下であることと、売電方法が余剰売電であることの2つの条件を満たす必要があります。
余剰売電は自宅の電力に回したあとに、余った電力を売却する方法なので、電気料金を削減できるでしょう。

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まとめ

このように、固定資産税がかからない土地というのも存在します。
ただし相続税の課税対象には含まれるため、相続税が発生する可能性があります。
また、公共性が高い土地や資産価値が低い土地が該当するため、土地活用する際は個人的な目的での活用が前提となるでしょう。
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