親族間売買とは?親族間でない一般的な不動産売買との違いや適正価格を解説

親族間売買とは?親族間でない一般的な不動産売買との違いや適正価格を解説

不動産の売買価格は、売主と買主の合意で決められるため、親族間売買では市場価格に合っていなくても取引が成立します。
しかし、市場相場から著しく低い価格で取引すると、贈与税の課税対象になるため注意が必要です。
この記事では親族間売買とはどのようなものか、親族間でない一般的な不動産売買との違いや贈与とみなされないための適正価格の設定方法を解説します。

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親族間売買とは

親族間売買とは、個人間売買の一種で、その名のとおり親族の間での売買です。
税務署は親族間の範囲を明確にしていませんが、民法では親族の範囲を、6親等以内の血族・配偶者・3親等以内の姻族としています。
気軽に売買ができ、お互いに都合の良い条件で取引できるのが、大きなメリットといえます。
もし共有物であるならば、共有部分の解消ができるため、相続対策としても有効です。
メリットの一方で、みなし贈与の可能性を税務署から疑われやすくなるのが、大きなデメリットといえます。
著しく低い金額での売買取引をみなし贈与といい、その対象になると贈与税を納めなければなりません。
また、売買時に適用できる税務上の控除や特例が、使えなくなってしまいます。

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親族間売買と親族間でない一般的な不動産売買との違い

売買取引では、仲介業者である不動産会社が売主と買主の間に入るのが一般的です。
親族間売買は、個人間売買のため仲介業者を入れないのが一般的で、仲介手数料を支払う必要はありません。
相場によって売買価格が決められる一般的な売買と違い、みなし贈与とならないように売買価格の設定には注意が必要です。
そして、税法上受けられる特例や控除が使えなくなる場合があるのにも注意が必要です。
また、住宅ローンの利用を検討する際には、審査が厳しくなってしまうケースもあります。
親族間売買であっても、不動産会社に相談・依頼して、安全な取引をするのが重要です。

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不動産贈与とみなされない親族間売買時の適正価格の設定方法

親族間売買であっても、適正価格で取引すれば、みなし贈与を心配する必要はありません。
不動産会社に相談すれば、通常の売買価格をもとにして算出してもらえます。
また、適正価格を査定する国家資格者の不動産鑑定士に相談するのも一つの方法です。
そして、国税庁が毎年発表している路線価をもとに価格を算出する方法もあります。
路線価は、相続税や贈与税を求める際に利用される価格で、公示価格の80%とされています。
しかし、親族間売買の適正価格は、路線価を1.25倍して(80%で割り戻して)適正価格を求めることもあるようです。
贈与税とみなされないためには、身近な存在である不動産会社に適正価格を設定するのが重要です。

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まとめ

親族間売買は、柔軟に取引条件を調整できるメリットがありますが、みなし贈与や税法上の特例や控除が受けられないデメリットに注意しなければなりません。
親族間で売買する際は、売買のプロである不動産会社に相談し、トラブルのない取引をしてください。
川越市の不動産買取・売却は地域密着の株式会社ウルハホームがサポートいたします。
埼玉県川越市周辺で、「家を早く売りたい」「相続について相談したい」などのお悩みがあればお気軽にご相談ください。


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