不動産が未登記の状態とは?相続時の手続きをご紹介

不動産が未登記の状態とは?相続時の手続きをご紹介

不動産を相続した際は所有者の情報を切り替えるための相続登記が必要ですが、数代に遡って相続登記がおこなわれていない場合があります。
それどころか、不動産の登記自体がおこなわれておらず未登記になっているケースもゼロではありません。
今回は、不動産が未登記のままになっている理由やそのまま放置するリスク、未登記の不動産を相続する方法についてご紹介します。

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不動産が未登記のままになってしまう理由

不動産の登記は、土地や建物の所有者が自身で申請して登録する必要があります。
しかし、不動産は登記していなくとも毎年固定資産税が課税され、登記そのものを催促されることはありません。
建物を建築した際、通常はその建物を登録するための表題登記が法律で義務づけられています。
住宅ローンを組むと抵当権の設定も同時におこなうため、表題登記も手続きされますが、自己資金で建てた場合は登記がなくても不便がなく、放置されるケースもあります。
不動産の売買や、改めてローンを組んで増築するまでは登記の必要性を感じないことがあり、そのため未登記のまま不動産が放置される場合もあります。

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相続時点で未登記の不動産をそのまま放置するリスク

表題登記は法律上の義務であり、未登記に気付いた場合は速やかに登記手続きをする必要があります。
また、表題登記が完了していても、相続に関連する相続登記が放置されている不動産が多く見受けられます。
しかし、相続登記も令和6年4月1日から義務化されたため、これを放置することは許されません。
未登記のままでは所有権の所在が不透明となり、公共用地としての買収や一般的な不動産取引などの売買が制限されるデメリットが生じます。
また、義務的な登記を怠ると過料が発生する可能性があり、相続時には不動産の登記状況を確認することを強くお勧めします。

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未登記の不動産を相続する方法

相続財産に含まれる不動産が未登記の場合、まずは表題登記をおこなう必要があります。
登記申請書、建築確認通知書、建物の図面、工事人の工事完了引渡証明書・印鑑証明書・資格証明書、建物の評価証明書、相続を証明する書類などを法務局に提出します。
遺産分割協議書には、不動産を特定する情報や未登記である旨を明記し、相続登記が数代にわたっておこなわれていない場合は、当時の遺産分割協議書を元に歴代の所有者を登録します。
遺産分割協議書がない場合は、相続人全員に連絡を取り、状況を確認し、書類に署名捺印してもらう必要があります。

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まとめ

相続する不動産が未登記の場合、書類を集めて表題登記をおこなう必要があります。
相続登記がおこなわれていない不動産の場合は、遺産分割協議書を確認する、相続人に連絡するなどの方法で世代を遡っての手続きが必要です。
手続きせず放置すると過料を払わなければならないため注意しましょう。
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