2023-10-10
亡くなった親族が多額の負債をかかえていた場合、すべての財産を放棄できる「相続放棄」と呼ばれる制度が存在します。
しかし、自分で相続放棄の手続きをおこなうために必要な書類や、実際の流れについてわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続放棄の手続きを自分でおこなうときの流れ、また必要書類や注意点を解説します。
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相続放棄の手続きは、相続の開始を知ったときから3か月以内におこなわなくてはなりません。
その手続きは必要書類の収集から始まりますが、ここにもっとも時間を要するので早めに準備を進めることをおすすめします。
具体的な必要書類は、相続放棄申述書、被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票、申請人の戸籍謄本の3点です。
書類が揃ったら、被相続人が生前住んでいた住所を管轄している家庭裁判所に必要書類を提出し、相続放棄の申し立てをおこないます。
申し立てをおこなってから約10日後に家庭裁判所から相続放棄照会書が郵送され、それに回答して10日ほどで相続放棄が正式に受理されます。
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自分で相続放棄の手続きをおこなう際は、上記でお伝えした必要書類にくわえて、被相続人と申し立て人の関係性に応じて異なる書類の準備が必要です。
被相続人の配偶者が手続きをおこなう場合は、被相続人が死亡したことが明記されている戸籍謄本が必要です。
第一順位相続人が手続きをおこなう際も、同様の書類を準備すれば問題ありません。
孫やひ孫が手続きするケースにおいては、本来の相続人の死亡を証明できる戸籍謄本も準備しなければならないのでご注意ください。
第二順位相続人が手続きをおこなう場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。
被相続人の子や直系尊属が死亡しているケースにおいては、その死亡を示す記載がある戸籍謄本も用意しましょう。
第三順位相続人が手続きをおこなう際は、第二順位相続人の際と同様の書類が必要です。
甥や姪が手続きをおこなうケースにおいては、本来の相続人の死亡を示す戸籍謄本も必要になります。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう際は、却下されてしまう可能性があることに注意が必要です。
家庭裁判所に申請後、書類に不備があった場合や追加書類の提出が必要になる場合、放置しておくと申請が却下されてしまいます。
財産を処分する、期日までに相続放棄や限定承認の手続きをしないなど、単純承認しないことにも注意してください。
一度単純承認すると、その後相続放棄の手続きは進められなくなります。
また、相続放棄が受理された後も、新たな相続人が決まるまでは相続放棄した方に遺産の管理義務があります。
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相続のことでお悩みありませんか?
相続放棄の手続きは、相続の開始を知ったときから3か月以内におこなわなくてはなりません。
申請から結果が通達されるまでにはそれほどまで時間を要しませんが、必要書類の収集に手間がかかるため早めに進めることをおすすめします。
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