競売開始決定通知とは?競売開始決定通知後で任意売却できる期限を解説

競売開始決定通知とは?競売開始決定通知後で任意売却できる期限を解説

不動産の売却を検討されている方から、競売開始決定通知とは何かを相談される機会が多いです。
どのような通知なのか、競売開始決定通知後はいつまで任意売却できるのかなどは知っておくべきです。
今回は競売開始決定通知とは何か、競売開始決定通知後に売却できる期限を解説します。

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任意売却における競売開始決定通知後とは何か

まず競売開始決定通知書とは、正式名称は担保不動産競売開始決定通知と呼びます。
これは債権者である保証会社からの申し立てで、担保である不動産が競売にかけられるのを所有者に知らせる通知書となります。
書面には保証会社がどの裁判所に申し立てたのか、競売に関する概要が記載されているでしょう。
通知書を受け取る方は所有者以外に債務者、対象の不動産に住んでいる居住者です。
住宅ローンを滞納してから約9か月で通知書が送られ、賃借人と相続人は、通所を受け取ってからはじめて不動産が差し押さえになったと知るのが多い傾向にあります。
競売開始決定通知後とは、競売の準備が進んでいることを意味する段階にあります。
競売開始決定通知後も何もせず放置してしまうと、約半年で競売による不動産売却がスタートするでしょう。
退去を拒否した場合、競売で落札した方は引渡命令を取得できるので、最終的には強制的に退去しなければならないです。
また、競売は相場より低い価格での売却となってしまうことから、高価格で物件を売るためには競売を回避する必要があります。
競売開始決定通知後でも任意売却は可能ですが、なるべく早く動きましょう。

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競売開始決定通知後に任意売却できる期限の猶予

開札期日の前日までは競売の取り下げが可能です。
したがって、任意売却できる期限は競売開始決定通知後から開札期日までの半年前後です。
注意点として、一度競売の申し立てがあると、任意売却が成立するまでは競売の手続きも同時に進められています。
競売開始決定通知後に任意売却を申し出て承諾が得られても、競売の開札期日までに売却成立しなければ競売で落札されます。
買い手が見つかっても値下げ交渉が入り、債権者の希望価格とならず契約不成立となるのはよくある事例です。
したがって、競売の開札期日までに任意売却で契約成立するかはスピード勝負です。
売却を成功させるためには、競売開始決定通知書が届いた時点ですぐに相談するのが大切となります。
なお、債権者側からすると貸したお金が少しでも多く戻ってきてほしい気持ちがあります。
競売で落札される予想価格と、任意売却で配分額がどのくらいになるかを比較して、もし任意売却のほうが高額になるのであれば任意売却を了承するでしょう。

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まとめ

競売開始決定通知とは、債権者からの申し立てで、担保である不動産が競売にかけられるのを所有者に知らせる通知書です。
競売開始決定通知後は競売の準備が進んでいる段階を意味していますから、競売にかけられる前に任意売却を進めましょう。
競売開始決定通知後から開札期日までの約半年間が任意売却できる期限となります。
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