任意売却における委任状の役割とは?注意点もご紹介

任意売却における委任状の役割とは?注意点もご紹介

不動産の所有者が海外に住んでいる場合など、何らかの事情により自力で物件を売却できない場合、第三者に依頼しての任意売却がおこなわれます。
任意売却の際は、委任状の提出を求められることがほとんどです。
今回は、任意売却における委任状の役割とは何か、委任状を用いて任意売却する際の注意点についてご紹介します。

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任意売却における委任状の役割とは

委任状を用いる任意売却は、不動産の所有者が国内にいない、病気や施設へ入所しているなど、自力で売却手続きができない場合に第三者へ依頼して、物件を売却してもらう売却方法です。
第三者に代理で不動産を売却してもらうことになるため、その代理人に該当物件の売却を任せることを証明するのが、委任状の役割となります。
不動産の所有者がその人物を代理人に選んだことの証明になる書類なので、トラブルを避けるためにも任意売却の際は提出を求められるケースが多いです。
委任状には、委任する方と委任される方の名前や住所、売却する物件の情報、売却条件と禁止事項、委任状の有効期限、業務報告の規定、報酬などの情報を明記しておきましょう。
曖昧な記載をしてしまうと、都合の良いように解釈されるおそれがあるため、なるべく具体的な条件や規定を盛り込んでおくことが大切です。

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委任状を用いて任意売却する際の注意点とは

第三者に委任状を書いて不動産の売却を任せる際は、信頼のおける人物を選ぶことが重要です。
相手は業者でも構いませんが、委任状に記載された権利の範囲を超えて、実際には与えられていない権利を行使しない人物が求められます。
仮にそのような行動を取ってしまうと、無権代理として委任者本人の責任を問われる可能性が高いです。
また、注意点として、ほとんど委任状に何も書かないまま託す、白紙委任状は避けるようにしましょう。
委任状に何も書かれていないことから、行動に制限がないと捉えられる可能性があります。
渡した委任状が悪用されるのを防ぐためにも、その委任状で行使できる権利の範囲を明確に決めておきましょう。
ローンなどの債権者によっては、任意売却の代理人を認めない可能性があります。
そのため、代理人に委任状を渡して売却を一任する前に、債権者に確認を取らなければなりません。
任意売却は原則として不動産の所有者本人がおこなう手続きですが、やむを得ない事情がある場合は、事前に債権者に確認して代理人を立てることを理解してもらいましょう。

まとめ

任意売却で委任状を用いる際は、その委任状でできることの範囲を明確に決めたうえで、信頼できる相手に任せることが大切です。
債権者に黙って代理人を立てると、認められずにトラブルにつながる可能性があるため、事前に確認を取ってから委任状を渡しましょう。
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打田 雄統

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