不動産売却時に消費税が課税・非課税の場合とは?注意点についても解説

不動産売却時に消費税が課税・非課税の場合とは?注意点についても解説

ものを売った場合に納税義務が生じる消費税ですが、不動産のように金額が大きくなるとその額も大きくなります。
しかし、不動産売却に関するすべてに消費税納付が義務付けられる訳ではなく、土地は対象外となっています。
ここでは課税対象者や課税対象物など、課税される場合・非課税の場合、また注意点について解説するので、不動産の売却を検討している方は参考にしてください。

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不動産売却時の消費税が課税の場合

消費税の課税対象要件は「事業主が事業としておこなう取引」「対価を得ておこなう取引」「ものやサービスの売買・貸付・提供」です。
個人の売却では「課税事業者による売買」「仲介手数料」「司法書士報酬」「ローンの一括繰上げ返済手数料」に消費税がかかってきます。
しかし、仲介手数料や司法書士報酬・ローン関連の手数料は不動産会社や金融機関が負担するため、売主に消費税納税義務は発生しません。
ただし、「課税事業者による売買」の「課税事業主」に該当する場合には納税義務が発生します。
サラリーマンであっても、家賃収入などで得た前々年の課税対象売上高が1,000万円を超えた場合には課税事業主となるのです。

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不動産売却時の消費税が非課税の場合

不動産を売却する際の非課税対象は「土地」「土地の定着物」「個人が住宅を売る場合の建物の売買」「不動産譲渡税・登記免許税・印紙税等の税金」となっています。
この場合、土地は消費対象となっておらず、土地取引に関しては消費税がかかりません。
また、課税対象の建物であっても、個人には課されないため個人売買の場合には非課税となります。

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不動産売却時の消費税についての注意点

基本的には建物部分にのみ、個人事業主か法人に納税義務が発生します。
ただし、前々年の課税対象売上が1,000万円を超えていなければ非課税となります。
個人事業主は翌年の3月末までに、法人は納税義務対象期間末日の翌日から2か月以内に税務署への申告・納付をおこなわなければいけません。
また、価格が480万円超の建物を課税義務対象者が直前の課税対象期間に売却した場合、中間申告と中間納付が必要となります。
怠った場合には加算税や延滞税がかかるなどのような注意点があります。

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まとめ

不動産売却には土地や建物、定着物が伴いますが、納税対象になる物とならない物があります。
また、売却手続きには消費税だけでなく、それに関する手数料や税金なども必要です。
納税義務対象者や要件が異なるので注意しましょう。
不動産売却は価格も大きいため、納税対象となるかを事前に確認しておくと安心です。
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