任意売却におけるハンコ代とは?金額の相場や発生する方について解説

任意売却におけるハンコ代とは?金額の相場や発生する方について解説

不動産の任意売却を検討するときに、ハンコ代という項目を目にした方もいらっしゃるのではないでしょうか?
何に対して支払うお金なのか、必ず支払わなくてはならないのかなど、疑問に思う方もいるでしょう。
この記事ではハンコ代とはなにか、金額の相場や発生する方・しない方について解説します。

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任意売却でのハンコ代とは

ハンコ代とは複数の抵当権者がいる場合に、後順位の抵当権者に対して抵当権を抹消してもらうために支払うお金です。
抵当権を抹消する際に債権者のハンコが必要になるため、ハンコ代と呼ばれています。
担保解除料や担保抹消料、担保抹消承諾料などとも言われます。
任意売却するには、すべての債権者に抵当権を抹消してもらわなくてはなりません。
しかし、売却額から債権を回収できるのは、1番目の抵当権者だけのケースがほとんどです。
2番目以降の抵当権者にはメリットのない場合が多いので、抵当権を抹消してもしなくても変わらないといえます。
とはいえ、1番目の抵当権者にとっては、競売になると回収できる金額が減る可能性が高いため、任意売却できるかは大きな問題です。
そのため、任意売却するために、2番目以降の抵当権者に協力してもらう必要があります。

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任意売却におけるハンコ代の相場

ハンコ代には、この場合にいくら支払うといった規定はとくにありません。
任意売却する際に抵当権のある債権者が複数いる場合には、代金を回収できない債権者すべてに支払う必要があります。
住宅金融支援機構は、自主的にハンコ代を定めています。
2番目の抵当権者30万円、3番目の抵当権者は20万円、4番目の抵当権者は10万円、もしくは元金の1割の低いほうです。
ほかの金融機関もこれを参考にしているため、事実上の目安となっています。

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任意売却でハンコ代が発生する方・しない方

ハンコ代が発生するのは、不動産を任意売却する際に、複数の債権者がいる方です。
債権者が1人の場合は、売却額を債権者が回収できるので、支払う必要はありません。
債権者が複数いる場合でも、債権額の合計額以上で売却できるならば、債権者同士が配分でもめることはないため、ハンコ代は必要ありません。
しかし、任意売却の場合で合計額以上の金額で売却できる可能性は低いのが実情です。
債権者が複数いる場合で発生しない方は、ほとんどいないといえるでしょう。

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まとめ

ハンコ代とは1番目以外の債権者に、抵当権を抹消してもらうために支払う代金です。
住宅金融支援機構が目安として定めた金額が、一般的な相場とされています。
債権者が1人の場合には発生しませんが、複数の債権者がいる場合にはほとんどの方に発生するでしょう。
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