任意売却ができないケースやできない場合はどうなるのかについて解説!

任意売却ができないケースやできない場合はどうなるのかについて解説!

マイホームは住宅ローンが残っていても売却できる可能性がありますが、残債状況によってはスムーズにいかない場合もあります。
任意売却という方法を使えると良いのですが、この方法が使えないのはどのようなケースなのか、わからない方も多いはずです。
そこで今回は任意売却ができないケースや、できない場合はどうなるのかついて解説します。

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任意売却とはなに?

任意売却とは、住宅ローンの返済が残っているのに返済が難しくなった不動産を金融機関の合意を得て売却する方法です。
不動産を売却するにはまずローンを完済するのが基本ですが、任意売却なら金融機関の了承が得られれば、一定条件のもとローンが残った状態でもマイホームを売りに出せます。
住宅ローンの残ったマイホームを売るもうひとつの方法が「競売」です。
しかし競売は自由に所有者が買い手を決められるわけではなく、債権者が不動産を差し押さえ強制力のある法的手続きをとることで売却を進めていきます。
住宅ローンを長期間滞納してしまうと、この競売という形で家を手放さなければいけなくなるでしょう。

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任意売却ができないケースとは?

競売となれば売却時期などを所有者が決められなくなり売却額も低くなってしまうことが多いため、マイホームを売るならできるだけ任意売却が理想です。
しかし、すべてのケースで任意売却ができるとは限りません。
具体的には、残債を返せる見込みがないといった理由で金融機関の同意が得られない、物件にトラブルがあるといったケースが該当します。
また任意売却は一般の不動産売買と同じ手続きを踏むため、売却活動ができずなかなか買い手が見つからない場合も任意売却は難しいでしょう。

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任意売却ができないとどうなるのか?

任意売却ができない場合にどうなるのかと言うと、競売にかけられ所有者の意思と関係なく立ち退き日や売却金額が決まってしまいます。
ローンの残債は競売で得られた利益が充てられますが、それでも支払いきれない場合もあるでしょう。
最悪の場合、自己破産の手続きを進めなければならないケースも考えられます。
自己破産すると住宅ローンの返済義務こそなくなりますが、連帯保証人に迷惑がかかる・経済活動が制限されるなどのデメリットを引き受けなければいけません。
さらに、自己破産は固定資産税などの税金が免除されず、預金などが差し押さえられると自己破産後の納税が大きな負担になってしまいます。
どうしても自己破産が避けられない場合、固定資産税などの滞納を優先的になくしておくようにしましょう。

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まとめ

マイホームの任意売却ができない場合、競売・自己破産といった形で家を手放さざるを得なくなる可能性が高いです。
ローン完済の見込みがあるなら、銀行の合意を得る・自分で不動産仲介業者に相談して買い手を見つけるなど、早めに売却活動を進め任意売却を実現させましょう。
私たち「株式会社ウルハホーム」は地域のネットワークを駆使した不動産売却をおこなっております。
埼玉県川越市周辺で、「家を早く売りたい」「相続について相談したい」などのお悩みがあればお気軽にご相談ください。


川越市の不動産売却ならウルハホームにお任せ下さい!

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打田 雄統

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