賃貸中の不動産の任意売却は可能?運用中の物件を手放す際の注意点もご紹介

賃貸中の不動産の任意売却は可能?運用中の物件を手放す際の注意点もご紹介

賃貸中の不動産を現金化するために任意売却が可能なのかを知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、賃貸中の物件を手放す際、任意売却は可能なのか、利用する場合のやり方などをご紹介します。
手放すときの注意点についてもお伝えしますので、賃貸中の不動産の売却を検討している方は参考にしてみてください。

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賃貸中の不動産を任意売却により現金化するのは可能か?

所有者が賃貸中の不動産を売却するのは、オーナーチェンジ物件と違いはないため、任意売却は可能です。
通常、オーナーチェンジ物件では、新しい所有者が不動産を購入するときに、賃貸借契約もセットで引き継ぎます。
賃貸中の不動産を任意売却しても、売却とセットで引き継ぐ契約は入居条件に変更はないことから、入居者に及ぼす影響はほとんどありません。
オーナーチェンジする以外では、退去してもらって入居者をゼロにするやり方もあります。
空室になった物件をハウスクリーニングし、購入希望者に公開してから売却すると、高額での成約が期待できる点がメリットです。
また、入居者が気に入っている場合などは、買い取ってもらう方法も使えます。
任意売却の対象の多くは、マイホーム購入後のローン返済が困難になった方です。
とはいえ、債務を軽減する目的で投資用物件に利用するのも珍しいケースではないため、安心して手続きをおこないましょう。

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賃貸中の不動産を任意売却するときの注意点

任意売却を選択しても必ず売れるとは限らず、競売になってしまう可能性もあります。
賃貸中の不動産が競売になると、新しい所有者の意向によっては、入居者は退去が必要です。
したがって、任意売却が不成立になった場合は、入居者への通知をおこなうなど、所有者としての責務を果たします。
通知内容は、競売に至った理由の説明と今後の日程です。
とくに、競売前に裁判所がおこなう現況調査は、担当官が居室内を実際に確認するため入居者の同意が欠かせません。
そこで通知をおこなう際、現況調査の目的や調査のやり方にくわえ、拒否できないことを注意点として伝えます。
現況調査は入札に基準価格を決定するための査定作業であり、資料として撮影した写真はネット上に公開することなども書き添えましょう。
また、競売への対処として退去交渉も並行しておこないます。
入居者は、借地借家法に基づき、所有者の都合による退去を受け入れる義務はありません。
そのため、退去交渉が成立しないリスクを回避するように話し合います。

まとめ

賃貸中の不動産は、所有者が変わってもそのまま賃貸借契約を引き継ぐオーナーチェンジ物件と同じ扱いになるため任意売却は可能です。
購入希望者が見つからず競売になった場合は入居者へ通知をおこない、裁判所により現況調査への同意を求めます。
退去交渉も並行し、入居者に影響が及ばないようにしましょう。
私たち「株式会社ウルハホーム」は地域のネットワークを駆使した不動産売却をおこなっております。
埼玉県川越市周辺で、「家を早く売りたい」「相続について相談したい」などのお悩みがあればお気軽にご相談ください。


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打田 雄統

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