自己破産に合わせて不動産売却をするタイミングは?売却時の注意点も解説

自己破産に合わせて不動産売却をするタイミングは?売却時の注意点も解説

さまざまな事情から自己破産を検討していて、不動産を売却して債務を減らそうとする方は少なくありません。
しかし売るタイミングや方法について知らないと、利益が減って想定より返済ができない可能性があります。
この記事では自己破産にともなう不動産売却をするタイミング、そして破産前に売ってしまうメリットと、売る方法が変化する点について解説していきます。

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自己破産で不動産売却をするタイミング

所有している土地や建物を売るのは、自己破産の前後が一般的なタイミングです。
自己破産後であれば選任された破産管財人に土地や建物の処分権が移転し、自分では売ったり貸したりできなくなります。
そして破産管財人は、破産した方の財産を高く処分して債権者に返還すると決められていて、高く売れる方法で処分しなくてはいけません。
自己破産前ならば自分の意思で売れるため、より高く売って債務を返済できる可能性があります。
破産をしたときに住宅ローンの残高が時価相当額を上回っていると、破産管財人が選任されず自分で売らなくてはいけないケースもあります。

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自己破産の前に不動産を売るメリット

破産するより前に所有する家や土地を売るメリットは、まず仲介手数料などの費用を売却額に含めて自己負担を軽くできる点があります。
次に、破産前であれば競売とは違い市場価格での取引ができ、高く売却できる可能性が高いです。
最後に予納金や管財人との面談が不要で、余計な出費が減ったり売る方法を自分で選べたりする点もメリットとなります。
注意したいのは、自己破産を検討しているのに不動産を売ると財産隠しに問われる可能性がある点です。
財産隠しをしたと思われないためには財産の価値を下げず、適正な価格で取引したのを証明できる資料を用意しておきましょう。

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自己破産前の売却はローン返済の有無で方法が変化する

破産申立ての前に不動産を売るケースでは、住宅ローンを完済しているかどうかがポイントになります。
完済していれば通常の方法で売れますが、返済が終わっていない場合は任意売却をする必要があります。
任意売却の注意点として、金融機関の合意を得てから売却しなくてはならず、自分の好きなタイミングでは売りに出せません。
この他に詐欺破産罪に問われるリスクがある、債務者に平等に返済するなどの注意点もあり、知らずにいるとトラブルに発展するリスクがあります。

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まとめ

自己破産をする際に不動産売却をするなら、破産申立ての前後で進める方法が違います。
破産申立ての前ならば高く売れる可能性もあり、自由なタイミングで取引ができるなどのリスクもあって便利です。
しかし財産隠しなどに問われるリスクもあり、専門家に相談して慎重に進める準備をしなくてはいけません。
川越市の不動産買取・売却は地域密着の株式会社ウルハホームがサポートいたします。
埼玉県川越市周辺で、「家を早く売りたい」「相続について相談したい」などのお悩みがあればお気軽にご相談ください。


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