相続放棄した実家で解体費用の負担は必要?放置したらどうなるかも解説!

相続放棄した実家で解体費用の負担は必要?放置したらどうなるかも解説!

実家は相続財産となる不動産の一種ですが、相続の時点では建物が傷んでおり、解体が必要になっているケースも珍しくありません。
解体が必要なら相続放棄が検討されるものの、それによって解体費用の負担を避けられるのか、不安になるところでしょう。
そこで今回は、相続放棄後の実家の解体費用は誰が負担するのか、解体せずに放置したらどうなるかを解説します。

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相続放棄後の実家の解体費用は誰が負担するのか

令和5年4月1日以降の相続放棄では、相続放棄の時点で実家を占有していた場合に限り、一定の管理義務が残ります。
令和5年4月1日以降の相続放棄では、相続放棄の時点で実家を占有していた場合に限り、一定の管理義務が残ります。
相続財産清算人とは、利害関係者からの申し立てにより選任される、受け取り手のいない遺産を片づける方です。
相続放棄の時点で実家を占有していた相続人は、一定の管理義務が残るため、場合によっては解体費用を負担しなくてはなりません。
なお、相続を選んだ相続人がほかにいれば、実家の占有者がいるかどうかに関わらず、実家の後処理はその相続人に任せられます。
建物の解体費用に関して、1坪あたりの単価は木造で3万円~5万円、鉄骨造で4万円~6万円などと、構造によって相場が変わります。

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解体費用が惜しい!相続放棄後に実家を放置するとどうなる?

自分が管理義務を負っている実家を放置すると、近隣住民とのトラブルにつながることが多いです。
人が住んでおらず、管理もされていない空き家は傷みやすいうえ、建物や敷地が見た目にも荒れていき、一帯の景観を損ねるケースが少なくありません。
さらに、空き家は犯罪の標的となりやすく、不法投棄や不審者の侵入、放火などにもつながります。
現地で起きる数々の問題から、建物の管理義務者には苦情が寄せられるほか、実際に何らかの被害が生じた場合は損害賠償を請求されるものです。
くわえて、空き家で起こるさまざまな問題に対処するため、近年は特定空家の指定により、行政が対処に乗り出すケースがあります。
行政側の対処は、最初のうちは管理義務者への助言や指導に留まりますが、最終的には強制解体と費用の請求となるため要注意です。

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まとめ

相続放棄後に誰が実家の解体費用を負担するかは、相続の状況によって決まります。
全員が相続放棄を選び、実家の占有者もいなければ相続財産清算人となりますが、実家の占有者や相続を選んだ方がいれば、その方が費用を負担します。
管理義務のある実家を放置していると、景観の悪化などの問題が現地で起き、近隣住民とトラブルになったり、行政が対処に乗り出したりするため要注意です。
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