相続で不動産取得税がかかるケースとは?回避方法も解説

相続で不動産取得税がかかるケースとは?回避方法も解説

不動産取得税とは、不動産の取得者に課せられる税金を指します。
基本的に相続をした方には不動産取得税は発生しませんが、実は例外もあるのです。
そこで今回は、不動産を相続する前に、不動産取得税が課税されるケースとその回避方法について解説します。

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不動産取得税とは何か?発生する条件は?

不動産取得税とは、その名の通り不動産の所有権を取得する際に支払うことになる税金です。
この課税は単に購入する時だけでなく、贈与、交換、建築など、さまざまな形態の「取得」に対して適用されます。
なお、相続によって不動産を入手した場合は、基本的にはこの課税はありません。
とはいえ、相続であっても不動産取得税の課税対象となるケースがあるのです。

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相続で不動産取得税が発生する事例とは?

不動産を相続した場合でも、それが贈与に該当する場合には不動産取得税が課税されることがあります。
相続で不動産取得税がかかるケースとして、特定遺贈と生前贈与があります。
まず、特定遺贈では、本来は相続人ではない人物が遺言によって不動産を受け継ぐことになる場合、不動産取得税が課税されます。
ただし、遺贈には財産を具体的に指定する「特定遺贈」と割合を指定する「包括遺贈」の2つがあり、前者が課税対象であるのに対し、後者は相続と同じく課税の対象外となります。
また、相続人に遺言で与える場合は、特定遺贈でも包括遺贈でも、不動産取得税は課税されません。
次に生前贈与においては、生前に不動産を受け継いだ場合には不動産取得税が課税されます。
通常の贈与と同じく、受け継いだ不動産の価格に基づいて税金が計算されるのです。

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不動産取得税の課税対象にならないための対策

先にも簡単に触れましたが、相続人以外の第三者が「遺贈」により不動産を受け継ぐ場合、特定遺贈か包括遺贈かによって不動産取得税の課税対象が異なります。
この選択は遺言書を作成する段階で行う必要があり、特に特定遺贈と包括遺贈の選択が不動産取得税の回避に影響を与えます。
課税を回避したいならば、遺言書の内容を特定遺贈ではなく、包括遺贈に設定しましょう。
包括遺贈を行うには遺言書でその旨を記載し、相続人以外の者に対してどのような割合で贈与するかを定めます。

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まとめ

不動産取得税は通常、原則としては非課税ですが、相続人以外の人が不動産を受け継ぐ場合は課税されることがあります。
相続で不動産取得税が発生するケースとして、生前贈与と相続人以外への特定遺贈が挙げられます。
課税対象から外れるためには、包括遺贈をおこなう旨を遺言書に記載し、相続人以外の者に対してどのような割合で贈与するかを定めると良いでしょう。
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