2023-11-21
住宅ローンの支払いが苦しくて任意売却をお考えの際、自宅を手放せばそれで返済が終わるイメージをお持ちではないでしょうか。
実は、任意売却では売却後にも返済を続けるケースが多く、払えないとどうなるかは要チェックです。
今回は、任意売却後に残債を払えないとどうなるかと、適切な対処法をご紹介します。
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任意売却をしても残債は無条件でなくならないものであり、売却後に残債がどうなるかは、物件がいくらで売れるかにかかっています。
残債額を上回る価格で売れなかった場合は、売却金をすべて返済に充てても残債を清算できないため、以後も返済を続けなければなりません。
ただし、返済がすでに行き詰まっていることは債権者もわかっており、以後の月々の返済額や返済期間は、相談のうえで再設定できるケースが多いです。
そのうえで残債を払えない場合は、債務者の給与や預金の差し押さえにつながるほか、連帯保証人にも返済が請求されます。
このように任意売却をしても返済の責任は変わらないため、返済計画を再設定できるときは、支払いを無理なく継続できる条件にしたいところです。
なお、任意売却後の返済先は、住宅ローンを利用していた金融機関か、金融機関から債権を譲渡された債権回収会社のどちらかとなります。
また、残債は5年もしくは10年で時効を迎えますが、債権者が返済を請求すると期間のカウントがリセットされるため、ほとんどのケースで時効は成立しません。
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任意売却後に支払いが難しい場合、自己破産や個人再生が選択肢として検討されます。
自己破産は、裁判所に申し立てをおこない、現在の借金を全額免責する手続きの一つです。
しかし、申し立てが必ず認められるわけではなく、免責が認められた場合には、住宅ローンを含むすべての借金が帳消しとなります。
ただし、自己破産の実施に伴い、一定期間は新たな借り入れが制限されることに注意が必要です。
個人再生も別のアプローチで、残債(住宅ローンを除く)が一定額まで減額され、その減額額を返済すれば債務が完済されたとみなされます。
個人再生は他の借金が多い場合に有効で、借金の負担が軽減され、住宅ローンの残債も返済可能なケースがあります。
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任意売却による売却金で残債を清算できなければ、以後も返済を続ける必要があり、払えないと差し押さえが実行されます。
任意売却後に残債を払えないときの対処法としては、すべての借金が免責される自己破産や、住宅ローン以外の借金を減額できる個人再生が挙げられます。
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