2023-03-18
不動産売却では、さまざまな費用と税金がかかります。
税金対策を考える場合、まずは譲渡費用や取得費について理解することが大切です。
とくに、取得費に加算できるものとできないものを知っておくことで、節税につながります。
この記事では、不動産売却における税金対策として、譲渡費用と取得費についてご紹介します。
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取得費とは、不動産を購入した際にかかった諸費用のことです。
取得費が不明の場合は「譲渡価額(不動産の売却代金)×5%」で概算取得費を計算します。
また、取得費が証明できる書類を用意するのも1つの方法です。
たとえば、売買契約書の写し、抵当権設定額が記載された書類、不動産購入額がわかる通帳などです。
これらの書類や資料を用意することで、取得費を証明できる可能性があります。
土地の取得費がわからない場合は「(譲渡価額-建物取得費)×5%」で計算します。
土地の取得費に建物取得費を加算したものが、不動産全体の取得費になるのです。
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譲渡費用とは、不動産売却時にかかった諸費用のことです。
たとえば、不動産売却時の仲介手数料や売買契約書の印紙代、登録免許税、司法書士への報酬、広告料などです。
引っ越し費用や固定資産税、抵当権抹消の手続きにかかった費用などは、譲渡費用として含めることができません。
ただし、譲渡費用にならなくても、取得費にできるケースもあります。
売却のためにおこなった土地の造成費用は、譲渡費用として認められませんが、取得費に含めることができます。
不動産売却で利益が出た場合、譲渡所得に対して税金(譲渡所得税)が発生します。
譲渡所得=収入金額-取得費-譲渡費用
取得費と譲渡費用が大きくなれば、そのぶん譲渡所得が小さくなり節税につながるのです。
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取得費に加算できるものは、不動産購入時の仲介手数料、印紙税、登録免許税、不動産取得税、司法書士への報酬などです。
取得費に含められるものをすべて加算することで、節税につながります。
また、相続した不動産を売却する場合、「取得費加算の特例」を利用すると、相続税を取得費に含めることも可能です。
取得費加算の特例は、相続開始日の翌日から3年10か月以内に不動産を売却した場合に適用されます。
この特例が適用されることで、取得費が大きくなり、譲渡所得が小さくなります。
なお、取得費加算の特例を利用するためには、確定申告が必要です。
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取得費と譲渡費用に計上できるものをもれなく加算することで、譲渡所得を抑え節税することができます。
相続した不動産を売却する場合は「取得費加算の特例」が適用される可能性があるため、確認してみると良いでしょう。
まずは、取得費や譲渡費用として認められるものを把握し、費用がわかる書類を用意することをおすすめします。
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