遺産相続のやり直しができるのはいつまで?手続きの期限について解説

遺産相続のやり直しができるのはいつまで?手続きの期限について解説

一度おこなった遺産相続の手続きをやり直したいと思ったとき、期限はあるのかと疑問に思った方もいるのではないでしょうか。
遺産相続の手続きのなかには、期限が定められているものもあるため、手続きごとの期限や流れを理解しておく必要があります。
今回は、遺産相続の手続きの期限や時効とはなにか、 期限のある遺産手続きの種類と、遺産相続のやり直しの可否について解説します。

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遺産相続の時効と期限

遺産相続の期限とは、相続手続きを完了しなければならない期間のことです。
たとえば、遺産分割協議書の作成は被相続人の死後10か月以内におこなわなければならず、相続税の申告は相続開始後10か月以内におこなわなければなりません。
遺産相続における期限には、時効という概念があります。
時効には消滅時効と取得時効の2種類があります。
消滅時効は、権利が消滅し手続きが不可能になるまでの期間を指し、遺産相続では定められた期間内に手続きを完了させなければならないことに関連しています。
取得時効は、特定の期間事実状態が継続した場合にその事実状態が権利として認められる時効です。

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期限のある遺産相続の手続き

遺産相続手続きのうち、期限がある主な手続きは以下のとおりです。

  • 相続放棄(相続開始を知ってから3か月)
  • 相続税申告(5年)
  • 生前贈与にかかる贈与税申告(6年)
  • 相続回復請求権(5年)
  • 相続登記(3年)
相続手続きのなかでとくに注意が必要なのは、相続放棄と相続登記です。
相続放棄は、プラスとマイナスの遺産をともに放棄する行為であり、この手続きは家庭裁判所に申し立てをおこなう必要があります。
申し立ての期限は3か月以内です。
相続登記は、令和6年4月から義務化され、遺産を受け取ったことを知ってから3年以内におこなわなければなりません。
相続登記は不動産の名義を変更する手続きであり、期限内におこなわない場合、過料の対象となる可能性があります。

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遺産分割のやり直しは可能である

遺産相続における手続きのなかで、唯一遺産分割請求権には時効が適用されません。
遺産分割協議は相続人全員の合意が基本であり、成立後でも全員の納得が得られない場合や無効と判断された場合は再度協議が可能です。
ただし、遺産分割を脅迫や詐欺などの理由で取り消したい場合には、5年間の時効が適用されます。
この場合、ほかの相続人の同意がなくても取り消しをおこなうことができます。

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まとめ

遺産相続の期限とは、相続の手続きをおこなわなければならない限度の期間であり、時効とは似て非なるものです。
期限がある遺産相続手続きのうち、とくに相続放棄と相続登記には注意が必要であり、相続登記は令和6年4月から義務化されているため必ず手続きをとらなくてはいけません。
遺産分割のやり直しは可能ではありますが、相続人全員が納得もしくは遺産分割協議が無効となっていることが条件です。
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