家族信託とはどのような相続対策?仕組みやメリットもご紹介

家族信託とはどのような相続対策?仕組みやメリットもご紹介

親の認知症対策として「家族信託」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。
「家族信託」とは相続対策や、認知症対策として使われる方法ですが、詳しい内容をご存じでしょうか。
今回は、家族信託とはどのようなものか、家族信託のメリットに加えて、デメリットもご紹介します。

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家族信託とは何か?

家族信託とは財産管理方法の1つで、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」だと言えます。
この「家族信託」は、資産を持つ方が目的に従って、保有する資産を信頼できる家族に託し、管理のほか処分などを任せる仕組みです。
なお、資産の所有権を「財産権」と「財産を管理運用処分できる権利」に分け、後者を子どもに委ねることが可能です。
このような「家族信託」では、親に代わって子どもが財産管理や運用、処分をおこなうことができます。
財産の所有者である親が認知症になってしまった場合など、家族の高年齢化に伴う問題への対応方法として「家族信託」が注目されています。

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家族信託のメリット

家族信託では「遺言と同様の効力がある」ことがメリットの1つに挙げられます。
家族信託は、「委託者」「受託者」「受益者」の3者間で進められます。
「委託者」が財産の管理を「受託者」に任せ、その財産から発生した利益を「受益者」が得る仕組みです。
家族の場合であれば、親が「委託者」と「受益者」を兼ねることになり、子が「受託者」になります。
この仕組みに加えて、家族信託には遺言と同様の効力があるので、親の思い通りに財産を子どもへ引き継ぐことができます。
さらに、親が次に財産権を継がせる人を事前に決めておくことだけでなく、次の次の後継者以降も決めることができます。
この「二次相続」は遺言ではできず、家族信託でのみ可能です。

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家族信託のデメリット

先述したように、3者間で進められる家族信託では親が「委託者」と「受益者」となり、子どもが「受託者」となるケースが多くなります。
しかし、家族信託の「受託者」を子どもがやりたがらない場合、家族信託自体が利用できません。
たとえば、老朽化した実家などを目的に家族信託をおこなう場合、受託者となる子どもに管理の責任が発生します。
老朽化した家が原因で他人に損害を与えた場合、それが信託された財産価値以上の損害だとしたら、自身の財産からも賠償しなければなりません。
このようなリスクから、受託者をやりたくないという声が上がる可能性も考えられます。

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まとめ

家族信託とは財産管理の1つの方法で、家族の高年齢化に伴う問題への対応方法として注目されています。
メリットとしては、家族信託の内容が法律上有効となり、遺言と同様の効力を果たすことが可能な点が挙げられるでしょう。
一方デメリットとしては、家族信託の「受託者」を子どもがやりたがらない場合があるという点が挙げられます。
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