相続税の更正の請求とは?請求できるケースや請求の流れについてご紹介

相続税の更正の請求とは?請求できるケースや請求の流れについてご紹介

相続税を申告したあとに、申告内容が間違っていたと気づくケースは案外多いものです。
申告の間違いにより相続税を払い過ぎていた場合、どうしたら良いのかわからずに困っている方もいらっしゃるでしょう。
今回は、相続税の更正の請求とはどのようなものか、更正の請求ができるケースや更正の請求の流れについてご紹介します。

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相続税の「更正の請求」とは?

相続税における「更正の請求」とは、相続税の申告および納税をおこなった方が、申告内容が間違っていたり申告後に状況が変わったりした場合に、払い過ぎた相続税を戻してもらう手続きです。
更正の請求ができるのは、相続税の申告期限から原則5年以内となっています。
申告期限は10か月なので、相続開始から5年10か月の間は更正の請求が可能です。
もし特別な事情がある場合は、5年経過したあとでも更正の請求ができますが、4か月以内に更正の請求が必要です。

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相続税の「更正の請求」が発生するケースは?

更正の請求が必要となるケースとしては、単純に計算方法や計算の誤り、相続した財産がのちに第三者の財産となった場合などです。
特別な事情のケースとしては、未分割の財産が分割された場合も該当します。
相続税の申告期限の10か月までに相続財産の分割がまとまらない場合、一度法定相続分で相続をしたことにして、分割がまとまった時点であらためて申告をします。
また、相続人の異動があった場合や、遺留分侵害請求権による返還があった場合なども、更正の請求が可能です。
ほかには、遺言書の存在を知らずに財産分割をおこなったあと、遺言書の発見によりあらためて財産の分割をおこなう場合も、相続税の更正の請求ができます。

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相続税の「更正の請求」の流れは?

更正の請求をおこなう流れでは、まず必要書類の準備をおこないます。
更正の請求には「相続税の更正の請求書」「申告にかかる課税価格、税額等および更正の請求による課税価格、税額等」「更正の請求に至る事由の証明資料」などが必要です。
請求書は、税務署窓口や国税庁ホームページで入手できます。
更正の請求書と添付書類がそろったら、申告先の税務署へ期限までに提出しましょう。
受理後は、必要に応じて電話や面談で請求内容の確認がおこなわれ、審査は通常2~3か月程度かかります。
請求が認められれば相続税の更正通知書が送付され、指定口座へ還付金が振り込まれる流れとなります。

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まとめ

相続税の「更正の請求」とは、相続税の申告および納税が間違っている場合や状況が変わった場合に、払い過ぎた相続税を戻してもらう手続きです。
更正の請求が必要となるケースとして、未分割の財産が分割された、相続人の異動があった、遺言書が発見されたなどがあります。
相続税の更正の請求の流れは、必要書類を準備して申告先の税務署へ提出し、請求が認められれば還付金が振り込まれます。
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