相続時に知りたい資産の組み換えとは?相続対策や利用できる特例を解説

相続時に知りたい資産の組み換えとは?相続対策や利用できる特例を解説

相続が発生する際は、不動産などの資産を手にするのと引き換えに、相続税が課せられます。
場合によっては相続税が高額となり、大きな負担となることもあるため、相続時には注意が必要です。
そこで今回は、相続対策にもなる資産の組み換えとはどのようなものなのか、資産の組み換えで利用できる特例も解説します。

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相続時に知りたい資産の組み換えとは

資産の組み換えとは、自分が所有している資産を別の資産に交換することを指します。
資産の組み換えは単なる交換ではなく、価値の低い資産から価値の高い資産へと、一定の目的を持って実行されることがほとんどです。
例として、収益性の低い不動産を売って、高い収益性が見込める不動産を購入するほか、節税などを目的として資産の組み換えがおこなわれます。
具体的な組み換えの例には、駅から遠く生活しにくい自宅を売却し、駅の近くの新築マンションを購入するといったものが挙げられます。
このほかにも、収益性が低く、老朽化が進んだアパートを売却して現金に換えておくことも、資産の組み換えの1つです。

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資産の組み換えでできる相続対策とは

まず、市場価格と相続税評価額の差を利用すれば、相続税の節税になります。
市場価格が高く、相続税評価額が低い不動産へと資産の組み換えをおこなうと、相続税の節約が可能です。
また、不動産を売却して預貯金などにする資産の組み換えでは、将来的な相続人の負担軽減につながります。
不動産を複数の相続人で分けることは困難ですが、預貯金であればトラブルの少ない分配が可能です。
さらに、どの種類で資産を相続するのが良いか考えておくと、税金を抑えて相続対策につながります。
現金よりも土地を相続したほうが相続税の節約につながるほか、土地よりも建物のほうがより相続税が節約できます。

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資産の組み換えで利用できる税金の特例とは

まず、資産の組み換えで、小規模住宅地の特例が適用できるか確認してみましょう。
相続するのがマンションなどの貸付事業用宅地等の場合、200㎡を限度面積として評価額が50%減になり、相続税が節約可能です。
また、居住用財産を売却した場合、3,000万円の特別控除が適用され、譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。
このほかにも、事業用資産の買い換え特例やマイホームの買い換え特例など、適用条件を満たす譲渡所得の特例があるかチェックしてみましょう。
ただし、こうした譲渡所得の特例を利用するには、確定申告で特例を適用する旨の記載をおこなわなければならない点に注意してください。

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まとめ

資産の組み換えとは、所有する不動産をほかの土地や現金など、別の資産に交換することを指します。
資産の組み換えをおこなうと、相続税の節税ができるほか、分配のしやすさなどで相続人の負担軽減が可能です。
資産の組み換えをお考えならば、小規模住宅の特例や3,000万円の特別控除など、利用できる税金の特例もチェックしてみてください。
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