任意売却は親子間でもおこなえる?メリットや注意点をご紹介!

任意売却は親子間でもおこなえる?メリットや注意点をご紹介!

任意売却は住宅ローンが返済できなかったときに、債権者の合意を得て住宅を売る方法です。
一般的には第三者を買主にして取引しますが、親子間でも不動産を引き渡せるのでしょうか。
そこで今回は、任意売却を親子間でおこなえるのか、利用するメリットや注意点をご紹介します。

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任意売却を親子間でおこなうメリットとは

任意売却の買主には、特定の決まりがありません。
そのため、親子間でも第三者と同じように売却が可能です。
親子間での任意売却は近しい関係での取引となるので、精神的苦痛が少ないメリットがあります。
お互いの主張も遠慮せずに伝えられるため、スムーズな売却が叶えられるでしょう。
協議次第では、売却後に住み続けることも可能です。
親子間の任意売却では買主が親となるケースが多く、子にとって有利な条件を承諾してもらいやすくなります。
周囲に知られずに売却できるので、プライバシーを守れることもメリットです。
任意売却は一般的な不動産売却と同様に市場に出すため、親子間でおこなえば第三者に知られる心配もありません。
自宅を売却する事実を隠したい方は、親子間での任意売却を選択しましょう。

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任意売却を親子間でおこなう際の注意点

任意売却を親子間でおこなうと、買い手が住宅ローンを借りにくくなる可能性があります。
融資をしてくれる金融機関も少ないため、売却がスムーズに進まなくなるでしょう。
また、不動産の価格にも注意が必要です。
売却価格をあまりにも安い金額にしてしまうと、売買ではなく贈与とみなされてしまいます。
税務署に贈与があったと判断された場合には、贈与税が課せられるので注意しましょう。
物件の価格を設定する際は、市場相場を確認して適正額をつけることが重要です。
その他の注意点として、親子間でトラブルになる可能性があります。
子どもにとって有利な条件ばかり提示してしまうと、親子関係に亀裂が生じてしまうかもしれません。
親の負担が大きくなってしまう恐れもあるため、お互いの意見を尊重して話し合いを進めることが大切です。
自分の考えだけで話を進めてしまうと、思わぬトラブルが発生するリスクがあるため、注意点はしっかりと押さえておくことをおすすめします。

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まとめ

任意売却は、第三者だけでなく親子間でもおこなえます。
精神的苦痛が少ないことやプライバシーを守れることなどがメリットです。
ただ、買い手が融資を受けにくいことや贈与とみなされる可能性があることには注意が必要です。
川越市の不動産買取・売却は地域密着の株式会社ウルハホームがサポートいたします。
埼玉県川越市周辺で、「家を早く売りたい」「相続について相談したい」などのお悩みがあればお気軽にご相談ください。


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