2022-06-28
離婚をしたあと、所有していた家に住み続けるかどうかでお悩みの方はいませんか?
家は現金のようにわかりやすく分割することができないため、離婚後の財産分与でトラブルに発展しやすい財産です。
そこで今回は、、家を財産分与する方法やそのまま住み続けるメリット・デメリット、そして住み続ける場合の手続きの方法について解説します。
埼玉県川越市や狭山市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、坂戸市で離婚後に家を売却するか住み続けるかお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
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財産分与とは、婚姻期間に夫婦で築いた財産を、離婚時に夫婦で分けることです。
家などの不動産に限らず、原則としてすべての財産を夫婦で折半します。
家の名義が夫か妻のどちらかになっていたとしても、夫婦共同の財産であるならば財産分与の対象です。
では、離婚の際に家を財産分与する方法にはどのような選択肢があるのでしょうか。
基本的には、「家を売却して現金化してから分ける」という財産分与の方法と、「どちらかが住み続けて評価額を基準に分ける」という財産分与の方法があります。
それぞれの特徴や、メリット・デメリットについて見ていきましょう。
売却することで家を現金化し、その代金を夫婦で分けるという方法です。
現金化することで分配がしやすくなるため、トラブルが起こりにくいというメリットがあります。
ただし、住宅ローンの返済が終わっていない家を売却する場合は、残債の額に注意しましょう。
家の売却価格よりもローン残債が上回っている「オーバーローン」の状況であれば、不足額を売却の際に現金で一括返済する必要が出てくるからです。
もし任意売却などを利用する場合は、売却後もローンの返済が続くことになります。
家を売却せず、どちらかが離婚後も家に住み続ける場合の財産分与の方法です。
評価額の半分にあたる金額を、家に住み続ける側が相手に対して支払います。
評価額については、不動産会社に査定を依頼し、その結果をもとに決めましょう。
離婚後も家に住み続けるメリット・デメリットについては、次項で解説します。
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前項では、離婚後に家を売却してから財産分与すると、トラブルになりにくいとお伝えしました。
しかし、離婚後もどちらかが家に住み続けるメリットがないわけではありません。
ここでは、離婚後も家に住み続けるメリット・デメリットの両面について解説します。
子どもがいる家庭では、離婚後も環境を変えず生活を続けられるというメリットがあります。
通っている学校や交友関係を変える必要がないことは、子どもにとって大きなメリットといえるでしょう。
また、住み慣れた家を離れなくて良いというだけでもストレスの軽減につながります。
子どもだけでなく、同じ家に住み続ける親にとっても、慣れ親しんだ環境での生活は負担が少ないはずです。
引っ越しをしなくてもいいメリットは、生活環境が変わらないという点だけではありません。
家を売却して退去することになった場合、引っ越し先を探し、新居に必要な家電や家具を揃え、転居に伴ういろいろな手続きを進める必要があります。
手間と時間だけでなく、費用面でも大きな負担になるといえるでしょう。
同じ家に住み続けることで、それらの手間とコストを回避することができます。
離婚後も家を売却せず、妻と子どもが家に住み続けるケースは少なくありません。
しかし、住宅ローンの返済が残っているのであれば注意が必要です。
ローンの名義が夫になっている場合、離婚後も養育費の代わりに夫が返済を続けるケースは珍しくありませんが、なにかのタイミングで返済を放棄してしまう可能性もあるからです。
滞納期間が長引けば最終的に競売にかけられてしまうため注意しましょう。
もし妻に返済能力がある場合は、妻の名義に変更するという選択肢もあります。
児童扶養手当とは、離婚後、子どもを養育している側の親に対して支給される手当てのことです。
児童扶養手当には所得制限が設けられており、「母子手当」と呼ばれることもあります。
たとえば夫名義の家に妻と子どもが住み続ける場合、「住居に関する費用を夫が負担している」と判断されると、手当を受けられない可能性があるため注意が必要です。
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住宅ローンを完済している家にどちらかが住み続ける場合は、不動産評価額の半分にあたる額を相手に渡すことで財産分与が完了します。
しかし、住宅ローンの返済が残っている家に住み続ける場合は、トラブルを避けるためにも必要な手続きをしっかりと済ませておきましょう。
手続きの内容は、住宅ローンの債務者名義が誰になっているのか、そして誰がその家に住み続けるのかによって異なります。
代表的なケースをもとに、必要な手続きについて見ていきましょう。
住宅ローンの債務者が夫になっており、離婚後は妻や子どもが家に住み続ける場合、選択肢は2つあります。
まず、離婚後も引き続き夫が返済を続けるのであれば、公正証書作成の手続きを進めましょう。
公正証書とは、法律的に内容が保証されている公文書のことです。
公正証書を作成しておけば、もし夫が返済を放棄した際にもスムーズに財産開示請求ができます。
公正証書の手続きは、全国に約300か所ある公証役場で可能です。
一方、妻に十分な収入がある場合は、住宅ローンの名義を妻に変更する手続きを検討してみましょう。
住宅ローンの名義変更が難しい場合は、住宅ローンを妻名義で借り換えるという方法もあります。
住宅ローンの債務者が共有名義になっている場合は、離婚後に名義変更手続きをする必要があります。
夫の退去後も共有名義のままにしていると、契約違反とみなされる可能性があるからです。
しかし、債務者を夫婦の共有名義から妻の単独名義に変更する手続きが認められるケースは、ほとんどありません。
そのため、住宅ローンの借り換えが現実的な選択肢となります。
住宅ローンの借り換えも審査が厳しい傾向にありますが、「最初の借り入れ時よりも収入が安定している」、「ローン残債が少ない」などの場合は実現しやすいでしょう。
負債者である夫が住宅ローンの返済をしながら住み続けるという、もっともシンプルでわかりやすいケースです。
しかし、連帯保証人が妻になっている場合は、夫が返済を滞納すると妻に返済の義務が生じてしまいます。
そうならないためにも、連帯保証人の変更手続きを忘れずにおこないましょう。
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離婚後に家を売却する場合も、住み続ける場合も、それぞれにメリット・デメリットがあります。
住宅ローンの返済状況や子どもの有無といったご自身を取り巻く状況によって、ベストな方法を検討してみましょう。
埼玉県川越市や狭山市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、坂戸市で離婚後の不動産売却についてお悩みの方は、お気軽に株式会社ウルハホームまでお問い合わせください。
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