2023-06-13
夫婦が離婚する際は、婚姻期間の共有財産を折半して財産分与をおこないます。
結婚後に購入したマンションも財産分与の対象になりますが、離婚時点で住宅ローンが残っていることも少なくありません。
今回は、離婚の際に住宅ローンの残債を折半する必要はあるのかどうかや、残債のあるマンションを売却する方法についてご紹介します。
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離婚の際には、夫婦が共同で築き上げてきたプラスの財産を財産分与によって折半します。
しかし、住宅ローンのようなマイナスの資産である負債は折半する必要がありません。
住宅ローンの返済義務は借り入れ時の名義人が負うため、残債の返済も名義人がおこなうことになります。
ただし、夫婦の連名でローンを借りている共有名義の場合や、夫婦の片方が名義人でもう一方が連帯保証人である場合は折半が必要です。
また、折半の必要がない場合でも、住宅ローンの負債額をほかの財産から差し引いて財産分与するケースが多いでしょう。
なお、マンション購入の名義人と住宅ローンの名義人は必ずしも同一ではないため、離婚する前に確認しておかなければなりません。
離婚後に住宅ローンの名義人ではないほうが、金融機関に無断でマンションに住み続けると契約違反になる場合もあるため、離婚時には金融機関に相談しましょう。
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離婚後に購入したマンションに誰も住まない場合は、物件を売却して住宅ローンの残債を返済する必要があります。
ただし、マンションを売却するためには、売却価格よりも残債の額が低いアンダーローンでなければなりません。
アンダーローンの場合はローンの返済後にも利益が残るため、その利益分に関しては財産分与の対象です。
マンションを売却してもローンを返済しきれないオーバーローンの場合は、基本的に物件を売却できません。
多くの場合はローンの名義人がそのマンションに住み続け、残債の返済を続けます。
ただし、今後返済を続けるのがどうしても難しい場合は、金融機関の同意のもと任意売却をする方法もあるでしょう。
任意売却を選択すると名義人の信用情報に傷がつくほか、売却後も残った負債に関しては返済を続けなければなりません。
この負債を折半する必要はありませんが、夫婦間で話し合って合意のもと折半する方も多く、トラブル回避にも有効です。
結婚後に購入したマンションの住宅ローン残債は、折半する必要こそありませんが、ほかの財産から負債分を差し引くことが多いです。
マンションを売却した際に、ローンを返済しても余るほどの利益が出た場合、その利益は折半します。
任意売却後に残った負債はその後も返済し続ける必要があるため、離婚前によく話し合いましょう。
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