旗竿地の売却が難しいと言われる理由とは?売却方法についても解説!

旗竿地の売却が難しいと言われる理由とは?売却方法についても解説!

旗竿地は不整形地のひとつであり、その特徴のせいで売却が難しいとされています。
しかし、すべての場合において買い手が付かないのかと言えば、実はそうでもありません。
今回は、旗竿地の売却を検討している方に対し、売却が難しい理由や売れる土地・売れない土地の特徴、売却方法について解説します。

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旗竿地はなぜ売却が難しいと言われるのか?

旗竿地とは竿に旗を付けたような形状で、奥の広い敷地に行くのに細い通路をとおらなければならない土地のことです。※旗竿地は路地状敷地や専通(専用通路)などとも言います。
家を建てようにも、通路が細すぎて重機がとおれず建てられないなど、使い勝手に問題があることも多く、それが評価を下げる原因となっています。
また、建築基準法の接道義務を果たしておらず、建物の新築や建て替えができない再建築不可の土地の可能性があることも、売却が難しい理由のひとつです。
さらに、間口部分に建物を建てられないため、実際の面積にくらべて利用可能な面積が少ないことも評価に影響しています。

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売却しやすい旗竿地と売却しにくい旗竿地の特徴とは

旗竿地でも売却しやすいものの特徴としては、竿の部分に当たる間口が広く、駐車場などとしての利用が可能であることが挙げられます。
間口が広ければ、建物の建築に必要な重機も通行しやすくなるでしょう。
また、日当たりや風とおしが良い旗竿地も、売却しやすい特徴と言えます。
逆に、接道義務を果たしておらず、現在の建築基準法では再建築不可となってしまう旗竿地は、どうしても売却が難しくなります。
再建築不可では、現時点で建っている建物を解体して建て替えができないため、土地を活用する手段が限られてしまうのです。
ほかに、建物の高さなどの建築制限を受けている土地も、売れにくい特徴のひとつでしょう。

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旗竿地を売却する方法

再建築不可である場合は、隣地の所有者に売却するという方法があります。
隣地の所有者であれば、もともと所有していた土地と旗竿地を組み合わせることで、再建築可能になることが考えられるためです。
旗竿地に入っていく通路が私道であるならば、私道部分の購入もしくは通行地役権の設定を交渉してみると良いでしょう。
通路部分を気兼ねなく自由にとおることができれば、買い手も見つかりやすくなります。
また、売却活動に入る前に、建物を建てるうえでセットバックの必要性の有無についても調べてみましょう。
通常、4m以上の道路に接していなければ土地を後退させるセットバックが必要ですが、近くに広い空地があるなど、セットバックが不要な場合もあるのです。

まとめ

旗竿地は、その形状などの特徴から、売却するのは難しいと考えられています。
間口が広く、日当たりが良い場合などは良いかもしれませんが、再建築不可の場合は買主にとってあまりメリットがありません。
旗竿地を売却する場合には、隣地の所有者に売ったり、私道部分を通行可能にしたりする方法を検討してみましょう。
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