2023-04-25
所有しているマンションがある場合、離婚する際にどうしたら良いのだろうかと悩む方もいらっしゃると思います。
ここでは、財産分与とはどのようなものか、離婚する際にマンションを財産分与する方法について、ご紹介いたします。
離婚して、所有しているマンションをどうしようかお悩み中の方は、ぜひご覧いただき、参考にしてみてください。
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財産分与とは、離婚の際に、夫婦が共同生活を過ごすなかで築きあげた財産を分けることをいいます。
一般的には半々で分与する「清算的財産分与」という方法をとることが多いですが、夫婦によっては以下のような方法をとる場合もあります。
たとえば、一方が専業主婦(夫)であった場合、離婚によって経済的に生活していくのが難しくなりやすいです。
そのため、専業主婦(夫)でない方が配偶者に生活保障として支払うという「扶養的財産分与」という方法をとることがあります。
また、離婚の原因がどちらかである場合「慰謝料的財産分与」という、責任ある配偶者がもう一方の配偶者に支払う必要がある慰謝料を加味した方法をとることがあります。
どの種類の方法にするかは、ご家庭の状況によって決まることになるでしょう。
そして、財産分与の対象は預金・現金・有価証券、不動産や自動車、年金や退職金、生命保険積立金など、あらゆる財産です。
ただし、結婚前から所有していた財産であったり、相続で得た財産などは、夫婦で築きあげた財産ではないため対象外となります。
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離婚する際にマンションを財産分与する場合、マンションを売却するか、売却しないでどちらかが住むという2つの方法があります。
おすすめは、マンションを売却して現金化して2人で分ける方法になります。
なぜなら、トラブルが起きる可能性が少ないからです。
ただ、住宅ローンが残っている場合はマンションの売却代金や預貯金などで完済しなければならないため注意しましょう。
そして、マンションを売却せず、どちらかが住み続けるという方法の場合は、そのまま住み続ける方が配偶者に分与分に相当する現金を支払うことになります。
現金で支払うのが困難な場合には、他の財産を相手に渡すという方法をとることもできます。
ですが、住宅ローンが残っている場合、その支払いはしなければなりません。
その支払いをめぐって、トラブルに発展する可能性があるため注意しましょう。
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財産分与とは、離婚の際に、夫婦が共同生活を過ごすなかで築きあげた財産を分けることをいいます。
離婚する場合、マンションを所有しているのならば、上記にあげた方法を参考に、スムーズに財産分与を進められると良いでしょう。
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