2023-01-24
不動産は物理的に分割できないので、相続した際に相続人同士でトラブルになるケースが少なくありません。
そんなとき「代償分割」という方法で、遺産分割をおこなうとスムーズに話が進むこともあります。
そこで今回は、代償分割の特徴や選択したときのメリット、遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法をご説明します。
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相続した遺産を分割する方法は、代償分割以外に2つあります。
土地や建物などを現物のまま相続人の間で分割する現物分割、不動産を売却して得た売却金を相続人の間で分配する換価分割です。
そして代償分割とは、相続人の誰か1人が不動産を取得してほかの相続人に「代償金」を支払い清算する方法で、「法定相続分」に応じて金額を決めます。
例として、3,000万円の価値がある不動産に2人の相続人がいたら、1人が不動産を取得してもう1人に1,500万円の代償金を支払うという流れです。
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代償分割の大きなメリットは、共有名義を避けられることです。
共有名義にした場合、もし相続人が亡くなり、その子どもたちが相続人となる場合には雪だるま式に共有名義人が増え、不動産の処分が難しくなる可能性があります。
その理由は、将来的に共有名義人同士の関係性が希薄になることもあり、資産を活用できないからです。
しかし代償分割を選べば、このようなトラブルが起きることもありません。
また、不動産を売却せずに手元に残しておけるという良さもあります。
一方で、代償金を支払うための資金がなければ利用できない不便さと、代償金の金額を決めるときに揉めやすい傾向があります。
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遺産分割協議書を作成するとき、書き方で注意すべき点は、必ず代償分割をした旨を明記することです。
明記しなければ、相続と無関係な贈与とみなされ贈与税が課せられる可能性があります。
相続税の課税価格の計算方法は、不動産の評価方法により異なります。
時価を使った場合は以下の2つの計算方法を使用してください。
次に相続税評価額を使った場合の計算方法は以下の2つです。
このように支払った側と受け取った側それぞれで、計算方法が変わります。
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代償分割を選択すると、共同名義による相続人同士のトラブルを未然に防ぐことができるといったメリットがあります。
一方で代償金を支払う資金がなければ利用できない不便さもあります。
相続税についても不動産の評価方法により計算が異なるので、注意しましょう。
私たち「株式会社ウルハホーム」は地域のネットワークを駆使した不動産売却をおこなっております。
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