相続した不動産を売却する際の流れとは?注意点や相続登記についても解説! 

相続した不動産を売却する際の流れとは?注意点や相続登記についても解説! 

相続した不動産は売却によって現金化することで、遺産を均等に分け合うことができます。
しかし、相続が発生してから不動産を売却するまでに、さまざまなステップを踏まなくてはなりません。
そこで今回は、相続した不動産を売却する際の流れや注意点、必ずおこなう相続登記について解説します。
埼玉県川越市を中心に狭山市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、坂戸市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

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相続した不動産を売却する際の流れ

相続が発生したらまずおこなうべき流れは、死亡届の提出(7日以内)と遺言書の有無の確認です。
遺言書がある場合は内容に沿って相続手続きをおこなえば良いですが、有効な遺言書がない場合は法定相続人を集め、遺産をどのように分け合うか遺産分割協議をおこなう必要があります。
不動産のように物理的な分割が難しい遺産の場合は、売却して得たお金を分け合う「換価分割」がおすすめです。
遺産分割協議では、法定相続分に従ってそれぞれの相続分を決定し、相続手続きを担当する代表者1人を選任します。
このとき、後々トラブルに発展しないよう、遺産分割協議書を作成しておくことが大切です。
代表者が相続登記を終えたら、不動産会社に査定を依頼して売却活動をスタートさせましょう。

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相続した不動産を売却する際の注意点

相続した不動産を売却する際の注意点は次のとおりです。

  • 共有者全員の同意が必要
  • 売却価格の最低ラインを設定しておく
  • 相続登記を済ませておく

1つの不動産に対して複数の共有者がいる場合は、共有者全員の同意を得なければ不動産売却はできません。
誰か1人でも反対をすれば売却は難しいので、まずは不動産売却の前に共有者全員の同意を得るところから始める必要があります。
不動産を売却することが決まったら、売却価格の最低ラインを設定しておくのもポイントです。
売却活動中には購入希望者から値下げ交渉を迫られる可能性もあるため、あらかじめ最低金額を話し合っておくことでトラブルを回避でき、かつスムーズな売却を期待できるでしょう。
また、不動産の名義変更は、手続きに時間がかかるケースもあります。
いざというときに慌てることがないよう、不動産を売却するなら早めに相続登記を済ませておくことが大切です。

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相続した不動産を売却する際に必要な相続登記

相続登記とは、被相続人から相続した人へ不動産の名義を変更する手続きを指します。
任意ではあるものの相続登記を怠ると、いざというときに不動産の処分・活用ができない、もしくは不動産を担保にすることができないなど、さまざまなデメリットが生じるのです。
2024年からは相続登記が義務化され、期限内に申請をしないと罰金が発生します。
相続登記は先延ばしにせず、不動産を相続したらすみやかに手続きを済ませておくのが賢明です。

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まとめ

相続した不動産を売却する際は、流れや注意点を事前に押さえておくことでトラブルを回避することができます。
もし遺産分割の方法で迷っているのであれば、まずは不動産査定をおこなっておおよその売却価格を把握しておくのもおすすめです。
私たち「株式会社ウルハホーム」は地域のネットワークを駆使した不動産売却をおこなっております。
埼玉県川越市周辺で、「家を早く売りたい」「相続について相談したい」などのお悩みがあればお気軽にご相談ください。


川越市の不動産売却ならウルハホームにお任せ下さい!

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打田 雄統

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