不動産売却時の残置物はどうする?よくあるトラブルと残置物を残した売却方法

不動産売却時の残置物はどうする?よくあるトラブルと残置物を残した売却方法

残置物とは、売却物件に居住していた方が退去の際に残していった家具や家電などの生活用品のことをいいます。
残置物は、原則として売主側で処理することになります。
今回は、不動産売却時の残置物とはなにか、残置物をめぐり起こりやすいトラブルと、残置物を残して売却する方法をご紹介します。
川越市周辺で不動産売却をご検討中の方も、参考にしてみてください。

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不動産売却における「残置物」とは?

不動産売却を考えるなら知っておきたい残置物とはなにかを解説します。

残置物とは?

残置物とは、その不動産に住んでいた方がそのままの状態にしていった私物(家具や家電など)のことで、生活用品以外のゴミなども残置物に含まれます。

残置物は売主が処分しておくことが原則

不動産売却において、物件の引き渡し時には残置物のない状態にしておくことが原則です。
残置物を処分するには次の2つの方法があります。

  • 自分で処分する
  • 業者に依頼する

自分で処分する場合には費用は掛かりませんが、残置物の種類に応じて分別するなど時間と手間がかかります。
一方業者に依頼する場合は時間も手間もかかりませんが、それなりの費用がかかります。

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不動産売却前に知っておきたい!残置物を残すと起こりやすいトラブル

不動産売却時に残置物を残すことで次のようなトラブルが発生しやすくなります。

買主は勝手に処分できない

残置物については売却後も売主に所有権があるので、売主が所有権を放棄していない限り買主が勝手に処分してはいけません。
もし勝手に処分してしまったら、売主より多額の損害賠償を請求される可能性もあります。

エアコンを残す場合は付帯設備表に記載する

照明器具やエアコンなどの付帯設備は、売却時に残さなくても問題ありません。
付帯設備を残すかどうかの決定権は売主にありますが、内覧時に設置されていたエアコンは当然ついてくると思っている買主もおり、トラブルに発展するケースもあります。
付帯設備を残すかどうかは買主との話し合いにより決定し、残すものは付帯設備表に記載しておきましょう。

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残置物を残して不動産売却をおこなう方法をご紹介

残置物を残したまま不動産を売却したいときは、不動産買取がおすすめです。
不動産買取の場合、残置物の処分やホームクリーニング、リフォームといった費用を差し引いて査定金額が提示されます。
ただし、少しでも高く買い取ってもらいたい場合は、残置物はできるだけ減らしたほうが良いでしょう。

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まとめ

不動産売却時の残置物は売主が処分することが原則です。
なんらかの理由により残置物の処分が難しい場合には、不動産買取を検討してみてはいかがでしょうか。
私たち「株式会社ウルハホーム」は地域のネットワークを駆使した不動産売却をおこなっております。
埼玉県川越市を中心に狭山市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、坂戸市周辺で、「家を早く売りたい」「相続について相談したい」などのお悩みがあればお気軽にご相談ください。


川越市の不動産売却ならウルハホームにお任せ下さい!

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打田 雄統

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