2022-07-26
不動産売却で払う税金の中で、多くを占めるのが所得税です。
その他にも住民税がありますが、それらを含む譲渡所得税の控除を利用するのが節税のポイントです。
今回は、住民税やその控除制度についてご紹介します。
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不動産売却で発生する税金は、主に住民税と所得税です。
どちらも、不動産売却で譲渡したときの税金のため、譲渡所得税とも呼ばれます。
譲渡所得税は計算式によって出され、所得税と住民税が決定します。
比率は、不動産の所持期間が5年以下かどうかで変わります。
税金を支払うのは、売却した年の翌年です。
そのため、不動産売却があった翌年までに控除制度を使うと節税できます。
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先ほど、主な税金は所得税と住民税だと紹介しました。
売却時にかかる税金はその2種類ですが、その他契約時に以下の2種類の税金を支払います。
売買契約書にかかる税金です。
金額は数千円から数万円の間に収まることが多くなります。
移転登記やローンの残債がある場合に、支払う税金です。
不動産の抵当権を抹消するために、1つの不動産で1,000円かかります。
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不動産売却で少しでも節税するには、控除を有効に使いましょう。
ここでは、代表的な特例や控除をご紹介します。
10年以上不動産を保持していた場合に税率が下がるのがこの特例です。
譲渡所得が6,000万を基準に税率は変化しますが、通常と比べると税率は抑えられます。
本来であれば、6,000万円以下の20.315%の税率が14.21%まで下がります。
この特例は、後に紹介する3,000万円の特別控除とも併用できます。
売却だけではなく、購入もする場合に使える特例です。
この制度は、他の特例や控除と違い課税が繰り延べられる制度です。
そのため、一度に税金を支払うのを避けられます。
ただし控除される訳ではないので、その点は注意して使うといいでしょう。
その名のとおり、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
いくつかの条件に当てはまれば、だれでも利用できる控除です。
場合によっては、譲渡所得税が0円になることもあり、大幅な節税ができます。
主な条件としては以下のとおりです。
もし、分からない点があれば、埼玉県川越市周辺の不動産のご相談は弊社にご相談ください。
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不動産売却では、所得税などの税金が発生します。
節税や控除を検討したい方は、弊社にご相談ください。
私たち「株式会社ウルハホーム」は地域のネットワークを駆使した不動産売却をおこなっております。
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