土地相続税延納条件とは?延納するメリットや手続きについても解説

2025-07-22

土地相続税延納条件とは?延納するメリットや手続きについても解説

土地を相続したときに相続税の納税義務が生じた場合、さまざまな理由で払えないケースもあるでしょう。
そのような場合には延納をおこないますが、利用には条件があるのでしっかりと確認しなければなりません。
ここでは土地相続税の延納条件について、メリット・デメリットや手続きについても解説しているので参考になさってください。

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土地の相続税が払えない際の延納条件

土地を相続したら相続税を納めなければいけません。
相続税は原則として一括で収めなければいけないと定められていますが、さまざまな理由で支払いが困難なケースもあるのではないでしょうか。
そのような場合には「延納」をおこないます。
延納とは、相続税を一括で支払えない場合に分割払いにし、毎年少しずつ納める制度です。
ただしこの制度が利用できるわけではなく、税務署に申請し、認められた場合にのみ利用が可能となっているので注意しましょう。
条件は、相続税額が10万円を超えており、納付期限までに金銭で一括納付が困難な理由を有し、担保提供が可能な場合となっています。

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土地の相続税が払えない際に行う延納のメリットとは

メリットは一度に多額の相続税を支払わなくて済む点です。
相続財産の大半が不動産で、手持ちの資金が少ない方にとっては、納税により生活資金に不安を抱えなくても良くなります。
また、納税するためにローンを組むより、負担を軽くできるでしょう。
とはいえ、延滞期間中には利子税が発生するのがデメリットです。
利子税は相続財産内の不動産の割合によって異なるので、個別に確認をしておきましょう。
さらに、延納特例基準割合の変動によっても税率が変動するので注意が必要です。

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土地の相続税を延納する際の手続き

延納制度を利用する際は、納付期限までに申請書などを準備し税務署長に申請します。
必要書類は、相続税延納申請書や延納申請書別紙・担保提供関係書類などです。
申請期限までに書類提出が難しい場合には、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出すれば最長6か月の延長が可能なので覚えておきましょう。
これらの書類が整えば所轄の税務署に納付期限までに提出します。
期限を過ぎてからの提出は無効となるので注意しましょう。

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まとめ

土地の相続税は原則として一括納付となっていますが、一括で支払えない場合には条件を満たせば延納が可能です。
認められれば一度に多額の支払いを避けられるメリットがありますが、利息税が必要です。
手続きの流れは、必要書類を整え納付期限までに税務署へ届け出をおこないますが、期限を過ぎていると無効になってしまうので覚えておきましょう。
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