不動産売却時に発生する仲介手数料の概要と計算方法について解説

不動産売却時に発生する仲介手数料の概要と計算方法について解説

この記事のハイライト
●不動産売却時に発生する仲介手数料とは、取引が成立した際に不動産会社に支払う成功報酬
●仲介手数料は、法律によって上限が定められている
●仲介手数料の安さだけを基準に不動産会社を選ぶとリスクが伴う

不動産売却をおこなうにあたって、不動産会社に仲介を依頼した場合は、仲介手数料が発生します。
不動産売却時に発生する費用のなかでは高額になりやすいため、「いくらぐらいかかるのだろう」「なんのために支払うの?」など、不安や疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、不動産売却時に発生する仲介手数料とはなにか、その計算方法や、安さだけに注目して不動産会社を選ぶリスクについて解説します。
埼玉県川越市を中心に狭山市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、坂戸市などのエリアで不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却時に発生する仲介手数料とは?

不動産売却時に発生する仲介手数料とは?

そもそも、不動産売却時に発生する仲介手数料とは、どのような費用なのでしょうか。
不動産売却をおこなうためには、不動産を購入してくれる買主を見つけなければなりません。
ご自身で買主を見つけて取引することは可能ですが、個人で不動産の情報を公開して、早期売却につなげることは難しいでしょう。
また、買主との交渉や、売買契約や決済手続きなど、専門的な知識を要する場面がたくさんあります。
したがって、スムーズに不動産売却をおこなうためには、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。

仲介手数料とは?

仲介を依頼した不動産会社は、売主の希望に沿った売却活動をおこなって買主を探し、売主と買主との間に入って、取引成立に向けてサポートします。
そして、売却活動が実り取引が成立した際に、不動産会社に対して支払う報酬が「仲介手数料」です。
仲介手数料は、成功報酬であるため、取引が成立しない場合は支払う必要がありません。
なお、仲介手数料は「媒介手数料」と呼ばれることもあります。
仲介手数料と媒介手数料は同じもの
仲介手数料は、不動産会社が売主と買主との間に入って取引が成立した際の成功報酬で、不動産取引全般で使われる言葉です。
しかし、不動産売却に限って、この成功報酬を「媒介手数料」と呼ぶことがあります。
これは、仲介を依頼する不動産会社と売主は、宅地建物取引業法によって、「媒介契約」を結ぶことが義務付けられていることが影響しています。
法律で使われている「媒介」という言葉を用いて、「媒介手数料」と呼ぶことがありますが、仲介手数料と同じものです。

仲介手数料に含まれるもの

仲介手数料には、以下のような仲介業務で発生する費用が含まれています。

  • 売却活動に発生する広告費や人件費
  • 購入検討者への物件案内
  • 売却条件の交渉
  • 売買契約書の作成
  • 重要事項説明と契約締結
  • 引き渡しまでの必要書類の準備

このように、仲介手数料には、不動産売却の過程で通常発生すると考えられる費用が、おおむね含まれているのです。

仲介手数料を支払うタイミング

仲介手数料は、不動産会社への成功報酬であるため、売買契約が成立した際に発生します。
しかし、上記の業務内容からもわかるように、売買契約締結後も不動産会社のサポートは続きます。
したがって、売買契約締結時に半分、決済完了後に残りの半分といったように、2回に分けて支払うのが一般的ですが、ウルハホームでは決済時に100%のお支払いとさせていただいておりますので、まとまったお金が無い方でも、住宅ローンに諸費用を含めることで対応可能となっております!

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不動産売却時に発生する仲介手数料の計算方法

不動産売却時に発生する仲介手数料の計算方法

不動産売却時の仲介手数料は、売却代金を得る前に発生するため、いくらぐらいになるのか、目安となる金額を事前に把握しておくと安心ですよね。
「相場はいくらぐらいなの?」と思う方が多いかもしれませんが、実は、不動産売却における仲介手数料には、これといった相場が存在しません。
なぜなら、仲介手数料は、宅地建物取引業法によって上限が定められており、多くの不動産会社が上限額を提示しているからです。
つまり、相場はないものの、上限額を計算すれば、仲介手数料の目安がわかるのです。

法律で定められている上限額

  • 200万円以下の部分:売却価格×5%+消費税額
  • 200万円を超え、400万円以下の部分:売却価格×4%+消費税額
  • 400万円を超える部分:売却価格×3%+消費税額

上記のように、不動産を金額の部分ごとに分けて計算します。
しかし、この計算方法は複雑でわかりにくいため、売買価格が400万円を超える場合は、次のような速算式を用いるのが一般的です。
(売買価格×3%+6万円)+消費税
たとえば、売買価格が2,000万円の場合は、
(2,000万円×3%+6万円)+10%=726,000円
となり、仲介手数料の上限額は、726,000円であると算出できるのです。

低廉な空き家等の売買の法改正について

「低廉」とは、価格が安いという意味です。
売買価格が400万円以下の低廉な空き家などを仲介する場合、通常の売却活動よりも、調査費や出張費がかさむことが多いため、仲介手数料の上限額が法改正されました。
この法改正によって、通常の仲介手数料に、実際にかかった費用を加算することが認められています。
ただし、仲介手数料に別途かかった費用を含めて、「18万円+消費税」が上限です。

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不動産売却時に仲介手数料の安さだけを基準にするリスク

不動産売却時に仲介手数料の安さだけを基準にするリスク

不動産売却における仲介手数料には、上限があることを前章でお伝えしました。
しかし、下限についてはとくに定められていません。
つまり不動産会社は、上限を超えない範囲で、自由に仲介手数料の金額を決められるということです。
多くの不動産会社が上限額を提示しているとはいえ、なかには仲介手数料を無料(自社以外からのお問い合わせを受け付けないパターンが多いので、売却までに時間がかかります。)にしているケースや、安い金額を提示しているケースもあります。ウルハホームも売却時の仲介手数料は最大半額となります!

安さだけを基準にするリスク

不動産売却時に発生する費用のなかでも、仲介手数料は高額であるため、「少しでも費用を抑えたい」と、仲介手数料の安さを基準に不動産会社を選びたくなるかもしれません。
しかし、安さだけに注目すると、リスクが伴います。
たとえば、十分な広告宣伝費を確保していないかもしれません。
その場合、なかなか買主が見つからず、不動産売却が長引く可能性があります。
また、通常の仲介手数料に含まれているはずの業務が、別途請求になる恐れがあります。
そうすると、追加で発生する実費が増えてしまい、トータルすると上限を超えた金額を負担することになりかねません。
このようなリスクを回避するために、仲介手数料が適切な金額かどうかを見極める必要があります。

信頼できる不動産会社を選ぶことが大切です。

ウルハホームでは売却時仲介手数料最大半額でお手伝いさせていただいておりますが、広告は大手ポータルサイトにも掲載しております。また、仲介手数料以外にかかる費用は基本的にはございません。(売主様からの特別な依頼での広告については費用がかかるケースもございます。)

媒介契約を結ぶ不動産会社は、総合的に見て信頼できるかどうかを見極めて選ぶことが大切です。
たとえば、売却実績が豊富であるか、売りたい物件を得意としているかなど、不動産会社のホームページをチェックしてみると良いでしょう。
また、高額な取引を安心して任せるためには、経験豊富で、親身になってくれるスタッフがいるかどうかも大切なポイントです。
「疑問点についての説明がわかりやすい」「さまざまな情報を提供してくれる」など、総合的に判断して、「安心して依頼できる」と感じられる不動産会社を選びましょう。

どんな細かい事でも疑問点や不安点がございましたら、気軽にご相談ください\(^_^)/

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まとめ

不動産売却時に発生する仲介手数料とは、取引が成立した際に不動産会社に支払う成功報酬です。
仲介手数料の金額は、法律によって上限が定められていますが、下限についてはとくに定められていないため、安い金額を提示している不動産会社もあります。
しかし、安さだけで選ぶとリスクが伴うため、信頼できるかどうかを見極めて不動産会社を選ぶことが大切です。
「株式会社ウルハホーム」は、お客様のご要望に沿った販売方法をご提案します。
どんな些細なことでも経験豊富なスタッフがご相談に応じますので、埼玉県川越市を中心に狭山市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、坂戸市などのエリアで不動産売却をご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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打田 雄統

資格:宅地建物取引士・FP・損害保険募集人

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